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いとこに売却する場合の3,000万円特別控除【不動産・税金相談室】

いとこに売却する場合の3,000万円特別控除【不動産・税金相談室】

2025.02.18

Q 15年間住んでいるマイホームを、昔から仲良くしているいとこに売却したいと考えております。
ネットで調べたところによると、親族に売却した場合には、3,000万円控除が使えないとのことでしたが、いとこの場合はどうなのでしょうか?

また、一般の価格よりも安く売ってあげようとも思っていますが、税金上問題はないでしょうか?

マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合は、一定要件を満たすことにより3,000万円特別控除を使うことができますが、特殊関係者に対する譲渡については適用外とされています。

特殊関係者に対する譲渡とは、次のような関係にある方への譲渡を指します。

1.配偶者や直系血族に対する譲渡

2.譲渡人と生計を一にしている者、または親族へ譲渡で譲渡する家屋の譲渡後に、譲渡人とその譲渡する家屋に住む場合

3.内縁関係にある者など、譲渡人から受ける金銭で生計を維持している者、および生計がその内縁関係者と同一の者への譲渡

4.上記1から3に掲げる者が経営者である同族会社への譲渡

上記1の直系血族とは、譲渡人の父母または祖父母、もしくは子または孫などのことを指します。

上記4に掲げる会社とは、発行済株式等の50%以上を、上記の1から3に掲げる者が保有している会社のことを指します。

特殊関係者に該当するかどうかの判定は、上記の2を除いて、居住用財産を譲渡した時点で判定します。

ご質問の場合においては、親族ではありますが上記2を除いては該当しません。譲渡後にその家に同居することがなければ、2にも該当しません。

したがって、3,000万円の特別控除は問題なく適用できるかと思われます。

また、所有期間が10年を超えていますので、譲渡益が3,000万円を超えた場合であっても、居住用財産の軽減税率の適用を受けることもできます。

なお、親族間の譲渡になりますので、譲渡代金が周囲の相場と比べて明らかに低い場合には、贈与税が課される可能性がありますので、ご注意ください。

このような場合には、不動産業者などの第三者を交え、周囲の相場等を検討した上で、譲渡価格を決めるようにした方が良いでしょう。

《担当:税理士 北岡 修一》

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