不動産 税金相談室
土地の取得に充てられた負債の利子【不動産・税金相談室】
2025.03.04
Q 昨年、中古のアパート1棟を取得して、今年初めて確定申告をします。初年度なので初期費用等が多くかかったため、不動産所得はマイナスとなり、給与所得と通算して還付を受けたいと思っています。
青色申告を選択していますが、決算書の一番下に「土地等を取得するために要した負債の利子の額」という欄があります。
これは記載しなければならないのでしょうか?
また、なぜ記載するのでしょうか?
記載する場合は、どのようにこの金額を計算すればよいのでしょうか?なお、中古アパートは土地建物を一括してローンを組んで購入しています。
A 不動産所得が赤字になった場合で、土地の取得にかかる負債(借入金)の利子がある場合は、上記の欄に記載する必要があります。
不動産所得が赤字になった場合は、給与所得などと損益通算をすることができますが、土地の負債利子による赤字については、損益通算ができないことになっています。
したがって、赤字になった場合には、決算書に記載されている借入金利子の内、土地の利子がいくらあるのかを記載する必要があるのです。
土地と建物を一括してローンを組んで購入している場合は、その利子の内、土地にかかる部分を、計算して抜き出さなければなりません。
この計算は、次のように行います。
借入金利子 ×(当初の借入金の額-建物の取得価額)÷ 当初の借入金の額
カッコの中は、借入した金額はまず建物の取得に充てられた、と考えるということです。
その残りが土地の取得に充てられた金額、ということになります。
建物の取得から先に充てるということは、土地に充てられた借入金の額が少なくなります。すなわち、納税者有利の計算になっている、ということです。
この計算式により計算された金額が、土地の取得に充てられた借入金の利子となりますので、これをご質問の欄に記載することになります。
その結果、損益通算できる不動産所得のマイナスは、不動産所得の赤字から、上記の欄に入力された金額を控除した金額、ということになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
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