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不動産 税金相談室

代表者からの借入金の相続税対策【不動産・税金相談室】

代表者からの借入金の相続税対策【不動産・税金相談室】

2025.03.18

Q 私は、父が経営する会社で、取締役をやっていますが、会社は父から多額の借入れをしております。父も大分高齢になってきましたが、将来相続において、この会社への貸付金は相続財産になり、相続税がかかると聞いております。

できれば、この借入金を返済していきたいのですが、会社には現預金の余裕ははあまりなく、社屋として使っている土地建物や売掛金、在庫などが主な資産です。

何か良い方法はないでしょうか?

A ご質問のとおり、お父様の会社に対する貸付金は、お父様の相続の際、そのままの額が相続財産となり、相続税がかかってきます。

したがって、会社としてはできるだけ生前にその借入金を返していきたいところです。

現預金も余裕がないということであれば、まず、考えられるのは債務の免除を受けることができないか、ということです。

ただし、この場合には、債務免除益が計上されますので、それに対して法人税等が課されてしまいます。貴社に繰越欠損金があれば、それと相殺して課税は発生しませんが、そうでない限りは実行は難しいのかと思います。

貴社には不動産があるとのことでしたが、社屋で使っているということですので、売却するわけにはいかないかと思われます。

そこで、お父様に対してこの不動産による代物弁済を検討してみてはいかがでしょうか。不動産という現物資産でお父様からの借入金を返済する、ということです。

ただし、この代物弁済は譲渡と同様に扱われますので、会社には譲渡益または譲渡損が計上されます。含み益がある不動産であると、法人税等がかかってきますので、現預金の準備が必要になってきます。

なお、不動産の代物弁済の額は時価により算定する必要があり、その金額が返済金額となります。また、登記費用や不動産取得税などもかかってきます。

この代物弁済を受けることにより、個人の方は相続税対策になる可能性があります。
不動産の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価によりますので、相続財産に算入される評価額は、貸付金の額よりも下がってきます。

さらに、社屋として使っているのであれば、特定同族会社事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を受けられる可能性もあります。
この特例が受けられれば400m2まで80%の評価減をすることができます。

居住用(自宅)の小規模宅地特例と併用することもできますので、大きな相続税対策になる可能性があります。

是非、検討してみはいかがでしょうか?

《担当:税理士 北岡 修一》

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