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平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合【不動産・税金相談室】

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合【不動産・税金相談室】

2025.03.25

Q リーマンショック直後に購入したマンションを売却しました。
購入したのは平成21年9月ごろなのですが、売却額が高いため税金を抑えたく思っています。
この場合、適用できるような特例はありますか。

A 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除が適用できる可能性がございます。

今回、譲渡した土地等が下記の要件に当てはまっていれば、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができますので、ぜひご確認ください。

・平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること
 
・平成21年に取得した土地等は、平成27年以降に譲渡すること
 また、平成22年に取得した土地等は、平成28年以降に譲渡すること

・親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと

・相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと

・譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や、事業用資産買い換え特例の適用を受けないこと

なお、本特例については、使えるケースが極めて限られることから、意外と見落としがちとなっておりますが、未利用の土地に対しても適用ができたり、住宅ローン控除と併用できたりと、メリットの多い特例でもあります。

また、余談ですが、なぜ平成21年、平成22年だけ特別控除があるのかというと、リーマンショック後の景気対策として創設された特例だからです。

他の年にもこうした特例が創設されると嬉しいですね。

《担当:資産税部 太田 遼》

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