不動産 税金相談室
父が所有する土地に自分で建物を建てて会社を経営している場合【不動産・税金相談室】
2025.04.01
Q 私は父が所有する土地に、私が建物を建てて、自分の経営する会社に賃貸して事業を行っております。父には地代などは特に払っていませんが、土地の固定資産税は私が払っています。
父とは同居をしており、いずれは会社で使っている土地を相続する予定です。
事業で使っている土地を相続した場合には、相続税評価が大幅に減額されると聞いておりますが、上記のような場合でも、減額の対象になるでしょうか?
そのための条件などがあれば、教えてください。
A 事業用の小規模宅地特例は、400m2まで80%の評価減ができるため、相続税の計算においては、非常に大きなインパクトがあります。
しかも、居住用の小規模宅地特例(330m2まで80%評価減)を使う場合でも、面積制限はなく、フルに400m2までの評価減を使うことができます。
この事業用の小規模宅地特例は、会社で事業を行っている場合にも適用があります。これを特定同族会社事業用宅地といいます。
この特例の適用を受けるためには、次のような要件があります。
1.被相続人とその親族等で、その会社の発行済み株式の50%超を持っていること
2.不動産貸付業を営む会社や、清算中の会社は対象外
3.その宅地を相続した親族が、相続税の申告期限において、その会社の役員になっていること
4.その宅地を申告期限まで引き続き所有し、申告期限までその会社の事業の用に供していること
5.建物の所有者が、被相続人、生計一親族、またはその会社であること
6.賃貸借契約がされており、賃料(家賃)を支払っていること
1については、自分で経営しているとのことで、株式は50%超持っているものと思われます。お父様が株式を持っていなくても大丈夫です。
2については、ご質問者の会社の業種はわかりませんが、不動産貸付業でなければ対象となります。不動産貸付業の場合には、200m2まで50%評価減の特例の対象となります。
5については、ご質問者はお父様と同居しているとのことで、生計一親族と思われますので、建物所有者の要件も満たすものと考えます。
また、地代を支払っている場合は、土地の貸付になってしまいますので、上記と同様200m2まで50%評価減の特例の対象となります。
以上、概ね要件は満たしているものと思われますので、特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例が受けられるのではないでしょうか。
ご確認いただければと存じます。
《担当:税理士 北岡 修一》
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