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労務通信2024年3月号「在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定 令和6年4月から」

2024.03.01

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました。
令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、2.7%の引き上げになります。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われます。ここでは、在職老齢年金に着目してお伝えします。

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和6年4月~)

厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。

~令和6年3月

①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
・「48万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
・「48万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

 

令和6年4月~

①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
・「50万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
・「50万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

〈補足〉上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。

 
老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、賃金を2万円アップできるということになります。
在職者の年金の仕組みなど、詳しく知りたいときは、気軽にお尋ねください。

東京メトロポリタン労務事務所

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