実践!相続税対策
新設!土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価【実践!相続税対策】第415号
2019.12.04
おはようございます。税理士の青木智美です。
最近、以前と比べ、地震や風水災害などによる被害が増大しているように思います。
記憶に新しい台風19号の被害、多くの地域が停電に悩まされ、床下浸水も深刻な状況だったように思います。
さて、今回は昨年12月に定められた、『土砂災害特別区域内にある宅地の評価』についてご紹介します。
土砂災害特別区域内にある宅地については、最大で30%減額が可能です。
さらに、がけ地がある場合には、最大で50%減額が可能です。
(ただし、倍率地域では利用することができません。)
今回の台風でも、普段は気に留めていない河川が急に増水し、氾濫しないか、ひやひやした方が多いのではないでしょうか?
ご想像のとおり、関東地域でも指定されている場所があるのです。
とは言うものの、自分には関係ないと、思われている方が多いかも知れません。
では、東京都の指定されている地域を一部紹介いたします。
驚かないでください。
港区、新宿区、世田谷区、練馬区、大田区、町田市、八王子市...
こんな都心とも思われる地域にも、土砂災害特別区域があるのです。
皆様のお住まいの地域は含まれていませんか?
まだ他にも、多くの地域が指定されています。
厳密には、港区であれば、赤坂1丁目・・・となっており、さらに詳細については、どこの場所なのかを、区役所等に問い合わせる必要があります。
でも、他人ごとではないことは明らかです。
●土砂災害特別区域内とは?
土砂災害特別地域は、都道府県知事が定めており、通称「レッドゾーン」とも呼ばれております。
この地域は、都道府県または市区町村の所管部署で確認できるほか、最近では、ホームページで確認することができます。
なお、「イエローゾーン」と呼ばれる土砂災害地域は、減額の対象となりませんので、ご注意ください。
●減額できてよかった!?
このように、土砂災害特別地域内に土地を所有している場合、大きな減額をすることができることから、得をしたと思われるかもしれません。
ただ、相続税の土地の評価で、評価減が利用できるということは、その分、土地の価値が低いからであり、今回のケースでは、生命の危機にもかかわる問題です。
土地を購入する場合は、様々なことを想定して、購入しないといけない、ということですね。
編集後記
ついに12月に入りました。もう、今年も終わってしまうと思うと本当に早いものです。今年は元号が変わり、まだ慣れないまま、令和2年を迎えてしまいそうです。
今年もあと3回のメルマガ発信となりましたが、引き続き有意義と思っていただけるような情報をお送りしていきたいと思います。
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