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実践!相続税対策

アパートローンの団信【実践!相続税対策】第423号

アパートローンの団信【実践!相続税対策】第423号

2020.01.29

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

住宅ローンを借りる際には、団信に加入するのが一般的です。

団信とは、団体信用生命保険のことですが、住宅ローンを完済する前に、借りた方が亡くなってしまった場合には、団信が残債をすべて支払ってくれます。

残された遺族にとっては、大変ありがたい制度ですね。

まだまだ、住宅ローンがたくさん残っているのに、稼ぎ手に万が一のことがあると、残された遺族の生活は大変苦しくなってしまいます。

ヘタをすると、家を手放さなくてはいけなくなるかも知れません。

そのようなことがないように、住宅ローンを借りた時に団信に加入し、金利に保険料分を上乗せして支払っていくのが、団信のしくみです。

上乗せする金利は0.3%程度です。

ちなみに団信の団体とは、ローン加入者全体のことを言い、加入者全体で集めた保険料の中から、万が一の場合の返済金に充当するしくみになっています。

では、アパートローンには団信はないのでしょうか?
ほとんどの場合、アパートローンには団信はついていませんが、基本的には加入することが可能です。

ただし、住宅ローンとアパートローンでは、性格が違ってくるので、銀行の方からも加入を勧めてこないようです。

住宅ローンは、一般的には給与などの収入から返済していきます。したがって万が一、借りた方が亡くなってしまうと、返済原資が途絶えてしまいます。

その点、アパートローンは家賃収入から返済していくことになります。

したがって、借りた方に万が一のことがあっても、家賃収入は継続しますので、引き継いだ遺族がそのまま返していくことができます。

そのようなことからアパートローンには団信を付けないことが多いのでしょう。

また、団信は最終返済時の年齢制限(80歳~82歳)があるため、アパートローンがその条件に合わない場合も多いかと思います。

条件に合ったとしても、アパートローンは金額が住宅ローンよりも多くなることが多いので、0.3%の金利増もバカにならない支出になります。

さらには、アパートローンは相続税対策にも使われている、という理由もあります。

すなわち、相続時にアパートローンの残高があれば、それは債務として、相続財産からマイナスすることができるからです。

団信により、相続発生と同時にアパートローンがなくなってしまえば、債務控除をすることができなくなってしまいます。

とは言え、ローンがなくなる、ということは、相続税を払う以上に、金額的なインパクトは大きいですので、ローンがなくなってくれた方がいい、と考える方もいるでしょう。

要は、アパートローンに団信をつけるかどうかは、その人、家族の考え方次第、ということになると思います。

したがって、アパートローンを借りる時は検討はした方がいいと思います。

ただ、1つ思うことは、団信に入るよりも通常の生命保険に入っておいた方がいいのかな、と思います。

生命保険であれば、死亡した時におりる死亡保険金は、相続人の数×500万円まで、非課税になります。

その上で、死亡時にアパートローンが残っていれば、それは債務として控除できます。

保険金収入は非課税が適用でき、債務控除はできる、その後、保険金収入でアパートローンを返すこともできる、ということになります。

ということではありますが、保険料は、団信よりも高くなるかも知れません。

それらも含めて検討してみることが、大事ですね。

もうすぐ、下記セミナーがあります。

まだまだ、余裕ありますので、是非、お時間の取れる方ご参加お待ちしております!

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──────────────────
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●会場:
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●参加費:
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※東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料。入会希望の方は、下記よりお申込みください。

●講師:
税理士 北岡 修一

編集後記

早やくも新年になり1か月が経とうとしています。1月に入って本当にバタバタしており、時の過ぎる速さを感じます。
上記セミナーのテキストも、頭の中にはあるのですが、これから形にしていかないとと内心あせりつつあります。是非、皆さまの役に立つような内容にしていきますので、ご期待いただければと思います。

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