実践!相続税対策
贈与税申告書の閲覧サービス【実践!相続税対策】第424号
2020.02.05
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
第420号では、相続税の課税価格の計算方法を、みていきました。
相続税を計算するのに、最初に確認すべき財産に、どのようなものを含めるか、についてです。
これには、被相続人の遺産から債務を控除した金額に、相続時精算課税の贈与や、亡くなる前3年以内の贈与により受けた財産も含まれます。
相続時精算課税とは、この制度を利用して贈与を受けた場合には、2,500万円までの贈与については、贈与税はかからず、相続時に精算するというものです。
第409号で、詳しく書いていますので、そちらをご参照ください。
通常の贈与については、亡くなる前3年以内に、110万円の非課税の範囲内でした贈与であっても、相続時に加算する必要がありますので、ご注意ください。
亡くなる前3年以内の贈与については、だいたい覚えているかと思いますが、相続時精算課税制度は、2003年1月1日以後の贈与から開始されたものです。
今から17年以上前に始まったことになります。
当時は、よくわからないで、この制度を適用して贈与を受けた方もいたのではないかと思います。
贈与者が亡くなって、相続になったとき、相続人には相続時精算課税制度を適用したことがあるかなど、過去の贈与について確認しますが、あまり制度を理解していない方もいますし、よく覚えていない、という方もいます。
この制度を適用して贈与を受けた場合には、相続税の申告書に記載して、税金を計算する必要がありますので、贈与時の状況を覚えていないとなると、正しい相続税を計算することができません。
相続人が過去に贈与を受けたことがあるけど、あまりよく覚えていないというときには、申告書等閲覧サービスを利用するのがよいでしょう。
これは、管轄の税務署で、過去に贈与税の申告書を提出したことがあるかを、確認する方法です。
もし、申告書を提出していれば、税務署が保管しているため、その内容を確認することができます。
所定の申請用紙に記載し、閲覧する申告書の種類によっては、本人確認書類などの提出が必要となります。
これらを提出することにより、過去の申告が確認でき、一部写真を撮影することも認められます(コピーは原則不可)。
申告書の控えを保存していなかったり、記憶があいまいな場合には、この閲覧サービスを利用してみてください。
贈与税に限らず、相続税、所得税や消費税など、過去の申告書の閲覧をすることが可能です。
あまりにも、古い申告書は保管場所が異なる場合もありますので、必要書類なども含め、事前に税務署に確認してみるとよいでしょう。
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税理士 北岡 修一
編集後記
いよいよ確定申告がはじまります。私自身、国税庁のホームページを利用して申告書を作成しています。毎年データを保存していますので、今回も入力するのが金額くらいで、ふるさと納税の住所も、選択するだけで自動表記されます。電子申告もIDとパスワードを発行してもらえば、自宅でできますので、混雑した税務署へ行くより自宅でのんびり申告するのもよいかもしれません。
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