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実践!相続税対策

相次相続が起きた場合の相続税【実践!相続税対策】第431号

相次相続が起きた場合の相続税【実践!相続税対策】第431号

2020.03.25

おはようございます。税理士の青木智美です。

今回は、相次相続が起きた場合の相続税について、解説いたします。

そもそも相次相続とは?

相次(そうじ)相続、文字だけみると少し難しく見えるかもしれませんが、相続が一定期間内に、連続して発生した場合をいいます。

条件を満たした場合は、新たに起こった相続にかかる相続税額から、一定額を控除することが、認められています。

短期間の間に何度も相続税を払う、税負担を考慮しての規定です。

もう少し詳しくご説明すると、新たに起こった相続の前10年以内に、被相続人(亡くなった方)が、相続によって財産を取得し、相続税が課されていた場合が対象になります。

その被相続人から、相続によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除できる、ということです。

たとえば、祖父が平成25年に亡くなり、祖父から父が相続財産を取得し、父がその相続財産につき相続税を支払っていた場合に、父が令和1年に亡くなり(祖父の相続後10年以内)、父の相続財産を子が相続し、相続税を支払うような状況です。

確かに、10年程度であれば、祖父が残した財産は、まだ父の財産に含まれていそうです。

実体として、祖父の財産につき、父と子で2回相続税を納付するのは、負担が重すぎるための控除なのでしょう。

したがって、祖父の相続のときに、父が相続税を支払っていない場合は、父の相続の際に控除することはできません。

国税庁のホームページによると、次のようにまとめられています。

<相次相続控除が受けられる人>

次のすべてに当てはまる人となります。

1.被相続人の相続人であること

この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人、相続権を失った人が、たとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

2.その相続の開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること

3.その相続の開始前10年以内に開始した相続により、取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

先ほどは、具体例で祖父と父、子としましたが、実際には望まないところではありますが、子→父→祖父の順番でも、相続が連続している場合は、控除の適用が受けられます。

では、控除できる額は、どう計算するのでしょうか。

計算式では複雑になるため、その概要を簡単にご説明します。

前回の相続(祖父の相続)において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額がベースとなります。

その金額に、前回相続した財産が、今回の相続財産にいくら残っているかの割合を乗じた金額が、控除できる金額となります。

先ほどのご説明のとおり、祖父の財産が残っていると想定されての控除のため、相続の翌日に次の相続が起こった場合と、10年後に起こった場合とでは、当然控除できる額に違いがある、ということです。

次の相続までの期間が短ければ、控除できる金額が多くなります。

編集後記

ここ数カ月コロナウイルスのニュースがあふれています。
コロナウイルスは感染力が強いため、厳重な管理をしているはずの病院でも、感染が広まっているようです。

特にご家族は同じ空間にいることも多く、感染する可能性はかなり高いのではないかと思います。

あまり想像したくもないですが、コロナウイルスを原因とする相次相続がおきないことを祈るばかりです。

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