実践!相続税対策
新型コロナウイルス感染症の影響による 相続税の申告と納税【実践!相続税対策】第437号
2020.05.06
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
なかなか先の見えない新型コロナウイルス感染症ですが、 様々なところに影響が出ています。
相続税の申告を控えている相続人の方も、申告期限までに申告することができるか、相続人同士で集まることができなければ、遺産分割協議も進まず、やきもきしていることと思います。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続税の申告や納税について、国税庁から公表されている取扱いをみていきます。
相続税の申告期限や納付については、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由がある場合に、個別延長が認められます。
やむを得ない理由というのは、次のような場合です。
・相続人が新型コロナウイルスに感染した場合
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体に、住んでいる場合
・感染拡大により外出を控えている場合
また、これらの理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に延長が認められます。
個別延長をした場合の、申告・納付期限については、申告・納付ができないやむを得ない理由が、やんだ日から2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。
現在、緊急事態宣言が発令されているため、これが解除されない限り、やむを得ない理由がやんだことにはなりません。
そして、個別延長により申告期限を指定した場合の納付期限は、原則として、申告書を提出した日となります。
納税がある場合には、同日が期限となりますので、ご注意ください。
なお、個別延長のための手続きは特に必要ありません。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を、付記することになっています。
今回、相続税の申告・納付期限について書いていますが、基本的には、贈与税その他、国税の申告・納付期限についても、同じ取扱いとなっています。
相続税の申告のみならず、申告全般について、われわれ税理士に依頼していただくと安心ですが、もしも、ご自身で申告を行う場合は、税務署で確認しながら行うようにしてください。
編集後記
緊急事態宣言は5月末まで延長されました。
外出しない日が続き、家にいる時間が増えたため、最近ピアノを弾き始めました。
昔、ピアノ教室で習っていたクラシックを思い出しながら弾く程度ですが、この時期だからでしょうか、今、改めて弾いてみると、ピアノの音は癒しになり、弾くことでストレス発散になると実感しています。
皆さまも、それぞれのステイホームをお過ごしください。
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