実践!相続税対策
申告期限前に遺産分割をしていた場合【実践!相続税対策】第438号
2020.05.13
皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。
本日は、私の担当の第436号(2020/4/29)に関して、少し付け足しをさせていただきます。
同号で、相続税の申告をせずに、申告期限から3年を超えてしまうと、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減が受けられない、ということを書きました。
このような場合に、その後申告をしたり、税務署から指摘を受けたような場合は、多額の相続税が発生することがあります。
ただし、例外もあります。
それは、相続税の申告期限までに、遺産分割が行われていた場合です。
遺産分割は行われていたのに、相続税の申告をしていなかった、ようなケースです。
この場合においては、期限後申告であっても、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減を受けることができます。
また、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する必要もありません。
期限内に、既に分割はされているからです。
さらに、申告期限から3年を超えた場合であっても、上記の特例の適用を受けることが、可能です。
あくまで分割は、期限内にされているからです。
申告期限後3年内というのは、「遺産分割が」、ということです。
したがって、とにかく相続税の申告期限までに、遺産分割をするということが、非常に重要、ということですね。
相続開始後10カ月以内、ということです。
それがどうしてもできなかった場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが、必須となってくるわけです。
編集後記
新型コロナウイルス、少し先が見えてきた感じですね。
今日、多くの都道府県の緊急事態宣言が解除されそうです。
ただ、東京近郊はまだですし、安心してタガがゆるまないようにしたいですね。
早く経済も回復させていかないといけないし、両立させていくことが大事だと思います。
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