東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 不動産オーナーへの助成【実践!相続税対策】第442号

実践!相続税対策

不動産オーナーへの助成【実践!相続税対策】第442号

不動産オーナーへの助成【実践!相続税対策】第442号

2020.06.10

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

前々回、私の担当号では、家賃支援給付金のことなども書きましたが、その前提となる第2次補正予算は、昨日から審議に入りました。

12日成立を目指すとのこと。

家賃支援給付金は、ビルなどを借りているテナントに給付するものです。

家賃の減額要請に応えて、家賃を減額している不動産オーナーを支援する助成金はないのか、と思ったら区や市の方でありました。

私どもが把握しているのは、新宿区と港区です。

新宿区の方は『新宿区店舗等家賃減額助成』といいます。

助成対象者は、次のとおりです。
・新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月対比5%以上減少しているテナントに、家賃の減額をしている不動産オーナー
・その中でも対象は、小規模企業者(製造業・建設業等は従業員20人以下。その他は5人以下)

不動産賃貸業だけだと、小規模でやっているところが多いかと思います。

助成の要件は、次のとおりです。
・その物件を、2年以上所有していること
・法人は、本店が1年以上新宿区内にあること等
・個人は、事業所が1年以上新宿区内にあり、1年以上新宿区に住民登録していること
・賃貸人と賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)でないこと
などです。

助成額は、次のとおりです。
・減額した金額の1/2を助成(限度額 月5万円)
・上記を6か月間助成する
・1人の賃貸人につき、5物件まで助成

最大、5万円×6か月×5物件=150万円 助成してくれる、ということですね。

詳しくは下記サイトをご覧ください。
→ https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00017.html

港区は『テナントオーナー向けテナント賃料支援』があります。

助成対象者は、次のとおりです。
・区内で店舗等を賃貸している中小企業者(法人・個人)
・新型コロナウイルスの影響により、売上が減少しているテナントの賃料を減額していること

助成額は、次のとおりです。
・減額した賃料の1/2を助成
・1物件当たりの助成限度額は、月額15万円
・最大3か月分を助成する

※最大1物件あたり45万円の助成となります。
物件数の制限はないようです。

プレスリリース
→ https://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/20200512-4_press.html

テナントさんが苦しんでいるのを見ると、何とか支援してあげたい、という気持ちになりますね。

その支援をした場合に、助成してくれるので本当にありがたい助成金だと思います。

他の市区でもあるかと思いますので、皆様がお住まいの、あるいは、物件のある市区のホームページなどを、確認してみてください。

広報などもしているのでしょうけれども、意外と知らないものです。

是非、いろいろとホームページを検索してみることを、お奨めします。

編集後記

新型コロナウイルスの影響で、今、相続税の申告作業をやっているお客様などは、なかなか動きづらい面もあったため、進行状況が遅れてしまっているところが多いです。
ようやく最近は、緊急事態宣言が解除されたこともあり、少し動きやすくなってきました。
このメルマガの第437号に書いていますが、相続税の申告期限の延長もできることはできます。
ただ、延長するとダラダラと長くなってしまう可能性もあり、できれば急いでも期限内で行いたい
ところですね。一旦、緊張が緩むと、元に戻すのが意外と大変だったりしますので。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧