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実践!相続税対策

相続人と相続分【実践!相続税対策】第445号

相続人と相続分【実践!相続税対策】第445号

2020.07.01

皆様 おはようございます。はじめまして。税理士の稲吉 茂と申します。

今回より、本メルマガの執筆メンバーとして担当させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。

今回は「相続人と相続分」という題で、お話しさせていただきたいと思います。

民法上でも税法上でも、相続人は原則として、配偶者と子供です。ただし、配偶者に内縁関係の者は含まれないことに、注意する必要があります。

配偶者や子供が、被相続人の方より、先に亡くなっている場合はどうなるのか、例示していきたいと思います。

1.配偶者が先に死去して、子供だけの場合
子供だけが相続人となります。

2.配偶者はいるが、一部の子供が被相続人より先に亡くなっている場合
子供の中で、先に亡くなっている方がいれば、亡くなった子供の代わりに、その子供の子(孫)が、相続人となります。
これを代襲相続といいます。この場合は、配偶者と子供と代襲相続する孫が、相続人となります。

3.配偶者がいて、子供がいない場合
相続人は、配偶者と父母(亡くなった方の)が相続人となります。
父母が既に死亡していて、祖父母が存命の場合は、配偶者と祖父母が相続人となります。
父母も祖父母も既に死亡している場合は、配偶者と兄弟姉妹(亡くなった方の)が、相続人となります。

4.配偶者も子供もいない場合
父母が存命の場合は、相続人は父母です。
父母が既に死亡していて、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となるのは、父母も祖父母も既に亡くなっている場合です。
さらに、兄弟姉妹も亡くなっていると、その子(亡くなった方の甥姪)が相続人となっていきます。

こうして見ていくと、被相続人が独身者で、なおかつ資産を多く保有している場合は、縁遠い親戚に相続されることがあります。

このような場合は、早いうちに対策を取る必要があることが分かります。

自分の財産を誰に相続させたいかを決めていらっしゃるなら、遺言を作成することが有効です。

公正証書遺言を作成するのがベストですが、自筆証書遺言でも効力があります。

過去のメルマガ(第388号)に記載がありますし、この7月10日より、自筆証書遺言の保管制度もできますので(先週第444号掲載)、そちらもご参考ください。

「相続のことを考えなくては」と少しでも思われたら、早めに専門家に相談されることが良いですね。

編集後記

私が6月1日に入社して、そろそろ1ヶ月になります。
長い社会人生活の中で、新宿勤めは初めて。
都心勤務自体も20年ぶりで、毎日新鮮な気持ちで、日々勤務しております。

こういうことを書くと、年齢がばれますね。
以前の職場と比べてテレワークが進んでいることにもびっくり!
新型コロナウィルス感染拡大防止が、働き方そのものに深く係わっているんだ、としみじみ実感しております。

これからもメルマガで、どうぞよろしくお願い致します。

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