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実践!相続税対策

共有地を単独所有する場合の税金【実践!相続税対策】第451号

共有地を単独所有する場合の税金【実践!相続税対策】第451号

2020.08.12

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続財産を、遺産分割する際、できるだけ共有は避けた方が、後々のことを考えるとよい、ということはよく言われることです。

仲のいい兄弟であっても、いつまでもそうであるかは、わからないし、それぞれ家族ができると様々な意見が入ってくるからです。

しかし、大きな土地などがあり、メインの財産がそれしかない場合は、共有で土地を相続したりすることが、よくあります。

ただし、その後それぞれの自宅などに利用する場合には、やはり、土地は単独で所有するようにした方がいいです。

自宅などの場合は、特にそうですね。

そこで、共有している土地を、それぞれの単独所有に切り替える方法として、共有物の分割という手法があります。

たとえば、兄弟2人で100坪の土地を1/2ずつ共有で相続した場合、その後、その土地を分筆して50坪ずつの2つの土地にし、それぞれを単独所有する、という方法です。

この場合、土地をABに分筆して、A土地を兄が取得し、B土地を弟が取得したとします。
税金(所得税)的にはどう考えるか?

兄は、B土地の持分を弟に渡し、その代わりA土地の持分をもらった。弟はその逆です。

ということは、兄はB土地の持分を売って、その対価としてA土地の持分を受け取った、とも考えられます。

そうなると、兄には、B土地の譲渡所得が発生するのでは?と、考えられなくもありません。

一般の人には、そんなことで税金が発生するの?と思われるかも知れませんが、税務的には、そのように考えます。

ただし、このような状況は、土地の全体に及んでいた持分が、単独所有することとなった部分に集約されたに過ぎない、ということで、課税されることはないと、通達で取り扱われています。

ただし、次のような場合はどうでしょうか?

A土地とB土地が離れた場所にあり、それぞれ兄弟が、1/2ずつ共有していたとします。

これを共有物分割の手法により分割し、それぞれ、A土地とB土地を単独所有にした場合です。

この場合は、1つの土地を分割した場合と異なり、所在を異にする2個の共有土地の、共有持分の交換が行われたものと判断されます。

したがって、所得税の取り扱いとしても、土地の譲渡があったものとして、確定申告をする必要が出てきます。

ただし、所得税法第58条の交換の特例により、等価であることなど、一定の条件を満たすことにより、申告により、課税されないようにすることができます。

そのためには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。

共有で土地を相続した場合などには、その後の土地活用のために、様々な手法がとられることが多いですね。

その場合には、たとえお金が動かなかったとしても、税金の問題が生じてくることがありますので、専門家などにも必ず相談して、慎重に行うことをお勧めします。

編集後記

あっという間にお盆休みになりました。何か今年はお盆休みという感じがしませんね。待ちに待った夏休み、という感じではないし、どこかに遊びに行くのも推奨されていないからですかね..?とは言え、せっかつの夏休み、こういう中でも楽しめることを、何かやりたいですね。

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