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実践!相続税対策

配偶者の連れ子に相続させる場合【実践!相続税対策】第468号

配偶者の連れ子に相続させる場合【実践!相続税対策】第468号

2020.12.09

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

結婚した相手が再婚の場合、前妻(夫)との間に子がいる(連れ子)ケースで、その連れ子にどのように相続させるか、ということで問題になることがあります。

連れ子は実の子ではないため、相続権がありません。

子供が小さいときに再婚して、連れ子と実の子が、兄弟で仲良く暮らしていたのに、相続になったときに、実は連れ子は相続権がなかったことがわかると、問題になることがあります。

このようなことにならないように、何らかの対策をしておく必要があります。

対策としては、主として2つです。
1つは、遺言を書いて、連れ子にも財産を相続させることです。

もう1つは、養子にすることにより相続権を持たせることです。

この2つの方法のいずれかを採るかによって、実は相続税に違いが出てきます。

遺言を書くことにより財産を相続させる場合は、相続税が2割加算されます。

これは、相続税法の規定により、配偶者または一親等の血族以外の者が相続した場合は、通常で計算した相続税に2割加算をする、という決まりになっているからです。

連れ子の場合には、一親等の血族ではありませんので、2割加算されることになってしまいます。

翻って、連れ子を養子にした場合は、法的に子となり、一親等の血族になりますので、2割加算されることはありません。

相続税の面からは、遺言で相続させるよりも、養子縁組をした方が良い、ということになります。

また、養子は法定相続人になりますので、基礎控除の額が増えたり、死亡保険金や死亡退職金などの非課税枠が増えます。

その面でも、相続税的に有利になります。

なお、通常、相続税おいて上記の基礎控除などの計算の元になる法定相続人の数は、養子は制限を受けます。

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、養子は法定相続人の数にカウントされます。

ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合は、上記の制限は受けず、何人いても法定相続人としてカウントすることができます。

配偶者の連れ子は、養子にすれば、実子と同じ扱いになる、ということですね。

上記のようなケースは、結構ありますので、注意していただければと思います。

編集後記

今週末13日(日)もまた、「東京都空き家フォーラム」に相談員として、参加します。
https://www.nexteyes.co.jp/event/202012nisi-tokyo/

今度は、田無の方に行きます。お近くの方でご相談や、空き家問題に関心がある方、是非、上記サイトから、お申込みください。
空き家に関係なくても、ご相談のある方など、是非、覗きに来てくれると嬉しいですね!

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