実践!相続税対策
法定相続分とは?【実践!相続税対策】第477号
2021.02.10
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、法定相続分について紹介したいと思います。
法定相続人とは?
民法で定められている相続財産の分け方の割合のことです。
漢字からも、『法』律で『定』めている相続分ということがわかります。
確かに、急に親族が亡くなった場合に、全く基準がなければ、多くの親族が集まったところで、争いになるのは、容易に想像がつきます。
具体的な割合は、下記のとおりです。
順位が早い方が優先します。
第一順位 配偶者1/2 子 1/2
第二順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
第三順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ここでふと、大変お世話になった友人に財産を残したいと思ったとします。
ただ、上記基準では友人への分配割合の記載がありません。
ということは一切、分配ができないのでしょうか?
民法に定められた法定相続分というのは、あくまでも基準であり、実際の分配割合は自由に決めることができます。
ただし、自由に決めることができるのは、法定相続人、上記基準でいうところの、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹間だけとなります。
このため、もし友人に財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
なお、法定相続人にのみ財産を残す場合でも、トラブルが予想される場合や、ある相続人に大変世話になったという理由から、法定相続分以外の割合で、財産を残したい場合にも、遺言書は有効な手段となります。
編集後記
マスクとアルコール消毒が、日常化しています。
最初は煩わしかったアルコール消毒も、今はむしろないと不安になってしまいます。
コロナで亡くなる方が、いなくなることはもとより、コロナにより深刻な影響を受けている業種が、以前のように売上が上がるような光を見つけられることを祈る日々です。
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