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実践!相続税対策

相続不動産を売却して分割する場合【実践!相続税対策】第481号

相続不動産を売却して分割する場合【実践!相続税対策】第481号

2021.03.10

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続財産がほぼ不動産しかないような場合、かつ、その不動産を誰も欲しくない、というようなケースがあります。

このような場合には、不動産を売却して、その売却代金を相続人で分ける、という分割をすることがあります。

このような分割方法を、換価分割といいます。
財産を換金した上で分割する、ということですね。

換価分割を行うには、遺産分割協議書にその内容を明確に記載する必要があります。

記載する事項は、換価分割の対象となる財産、換価分割をする旨、売却代金から諸費用を引いた金額を、どのような割合で分けるか、などを記載します。

また、対象財産を誰が取得するのかも記載します。

換価後の分割割合で、各相続人が共有で取得してもよいのですが、多くは相続人のひとりが代表して取得します。

取得後に売却しますので、その手続きを考えると複数人で共有するよりも、1人の名義にした方が、手続きが簡単になるからです。

相続後に、代表して取得した人が売却して、他の相続人に売却代金から諸費用を引いた金額に、各人の取得割合を乗じた金額を、振り込むことになります。

この振り込む金額が、贈与にならないのかと、心配する方もいらっしゃいます。

これに関しては、国税の方でも明確にされています。

すなわち、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、

その代金が、遺産分割協議書の内容に従って、実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはない、ということです。

相続税の申告においては、遺産分割協議書で各人が取得する割合が明確にされていますので、換価する財産の相続税評価額にその割合を乗じた金額を、各人が取得したものとして、相続税を計算します。

ただ、相続人によっては居住用の小規模宅地特例が受けられる、受けられない、などの違いが出てきます。

相続後に換価する=売却した場合には、譲渡所得税がかかってきます。

これも相続人によって、居住していた方は、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられたりしますので、税額は変わってくることになります。

なお、換価分割に似た方法として、代償分割という方法があります。

これは、上記の例でいえば、相続人の1人が不動産を取得して、他の相続人には代償金(現金など)を支払う、という方法です。

相続人の1人がお金を払ってでも、その不動産を欲しい、という場合は、代償分割の方が良いですね。

相続後に売却する場合でも、その不動産に住んでいた相続人がいるのであれば、代償分割の方が良いかも知れません。

前述したように、居住していた人が不動産を取得すれば、居住用の小規模宅地特例を受けられる可能性があったり、

売却時には、居住用財産の3,000万円控除を受けることも可能だからです。

ただし、代償分割の場合には、代償金の額を決めなければいけませんので、そこでもめると分割ができなくなる可能性があります。

また、代償金を決めても支払いができるかどうか、というリスクもあります。

換価分割や代償分割は、相続財産や相続人の状況、意向によって、最適な方法を選ぶことが大事です。

その際には、税金も大きく関わってきますので、是非、私ども税理士にご相談いただければと思います。

編集後記

あっという間に3月も中旬に入ってきましたが、例年なら今の時期はほぼ、確定申告が終わって、ホッとしているところなのですが。
ただ、今年は1か月延長されているため、まだまだ終わりが見えていません...。期限が延びると、どうしても仕事も延びてしまうものですね。

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