実践!相続税対策
相続開始直前に上場株式を売却した場合の評価【実践!相続税対策】第505号
2021.08.25
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続が発生した方の相続税を計算していく中で、たまに見かけるのが、亡くなる直前の上場株式の売却です。
このような上場株式については、どのように評価するか見ていきます。
上場株式の売買は、証券会社を通して行われますが、売却する場合も、購入する場合も、手続きしてすぐに売買が成立するわけではありません。
証券会社によって異なりますが、株式の売買が成立してから、代金決済まで数日の時差が発生します。
ですから、株式の売買を頻繁に行っている人の中には、亡くなる直前に売買が成立し、代金決済までの間に亡くなってしまうこともあります。
このような場合の相続税評価は、当該株式の売買代金請求権で行うことになり、実際に株式を売却した金額を評価額とします。
相続開始時において、株はすでに売却済ですので、当該株式は保有していないことになります。
ただ、売却した金額が未入金であることから、証券会社に売却代金を請求する権利を有していることになります。
したがって、通常の上場株式の評価方法とは異なります。
なお、売却にかかる証券会社の手数料は、債務控除の対象となります。
証券会社に発行してもらう残高証明書には、約定日や、受渡解約中、などどいった記載がされている場合もあります。
その場合には、売却明細などで実際の売却金額を確認することになりますので、注意が必要です。
《担当:税理士 宮田雅世》
編集後記
今年も帰省することなく、夏休みが終わってしまいました。
近くに住んでいるものの、なかなか気軽に行けないですね。
爆発的な感染拡大が続いているので、いつも以上に、自分自身できる対策を徹底しようと思います。
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