実践!相続税対策
特別寄与料とは【実践!相続税対策】第513号
2021.10.20
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続人である子はいるが、遠くに住んでいるため、親の面倒は姪が看ていた、という事例がありました。
親が亡くなったときに、相続人は子であるため、親に尽くした姪には財産をもらう権利はありません。
寄与分という制度は以前からありますが、これは相続人に限られたものでした。
それが2019年7月1日からの民法改正により、特別寄与料が認められることになりました。
特別寄与料請求するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1.被相続人の親族であること
2.被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をしたこと
上記のような例や、夫が亡くなった後、夫の親の面倒を看ていた妻などが、該当することになります。
この特別寄与料は、相続人との協議で決めることができます。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
申し立てができる期間は、次のいずれかまでです。
・特別寄与者が、相続開始を知った時から6か月以内
・相続開始の時から1年を経過した日
また、特別寄与料は協議により金額が決まった場合でも、遺産分割協議書で決めることはできません。
家庭裁判所に特別寄与料の申し立てをする必要があります。
申し立ての期間は、上記と同様です。
特別寄与料を受け取った者は、それを被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。
したがって、相続人と共に相続税の申告をする必要があります。
この場合は、通常、相続税が2割加算されることになります。
また、相続人は相続財産から、特別寄与料を控除した金額を申告することになります。
相続人以外の親族でも、被相続人に対して特別な寄与があった場合には、財産を分けることができる、ということを頭に入れておいていただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
朝晩がずい分寒くなりましたね。ちょっと前まで暑かったので、気温以上に寒く感じます。風邪など引かないように気を付けていきましょう。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html