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実践!相続税対策

贈与の特例税率と成人年齢の引き下げ【実践!相続税対策】第517号

贈与の特例税率と成人年齢の引き下げ【実践!相続税対策】第517号

2021.11.17

おはようございます。
税理士の青木智美です。

今回は、成人年齢の引き下げによる贈与の特例税率への影響を見ていきたいと思います。

まず、令和4年4月1日以後、ついに成人の年齢が、18歳に引き下げられます。

一時期大きく話題になりましたが、それが3年前の平成30年の改正ですので、少し忘れかけていましたね。

そして、相続税や贈与税で成人になることをきっかけとして、利用できる制度がいくつかあります。

・贈与税の特例税率の適用
・相続時精算課税制度の選択
・事業承継税制の適用(後継者年齢要件の充足)

成人になったので、責任をもって管理・運用能力があると判断されるのでしょう。

さて、贈与税の特例税率の適用についてですが、まずは制度のおさらいです。

祖父母や父母(直系尊属)から、贈与を受けた年の1月1日に成人だった子や孫は、少し低い税率(特例税率)で、贈与を受けることができます。

たとえば、500万円(基礎控除後)の贈与を受けた場合は、一般税率は30%ですが、特例税率は20%です。

税率の差は大きいですね。

より具体的に見ていきましょう。

令和4年1月1日に18歳である子が、父親から500万円の贈与を受けた場合はどうなるでしょうか?

贈与を受けた日によって、税率が変わることになります。

令和4年1月1日から、3月31日までに受けた贈与は、一般税率により贈与税を計算します。

一方、4月1日から12月31日までに受けた贈与は、特例税率により、贈与税を計算することになります。

贈与を行う日により税率が変わるため、18歳のお子さんがいる場合は、注意が必要です。

来年は4月1日以降に贈与をした方がよい、ということですね。

ただし、基礎控除後の金額が300万円以下の部分については、税率は変わりませんので、贈与する額にもよることになります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

少し町が活気づいてきた気がします。
忘年会という言葉を聞きますが、大々的にというよりかは、小さいグループで行うようですね。

気をつけつつ、息抜きは必要ですね。

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