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実践!相続税対策

令和4年の個人資産税関連税制改正【実践!相続税対策】第523号

令和4年の個人資産税関連税制改正【実践!相続税対策】第523号

2022.01.05

あけましておめでとうございます。
税理士の北岡修一です。

本年も「実践!相続税対策」メルマガをよろしくお願いいたします。

昨年12月10日、与党の税制改正大綱が公表されましたが、まだ、このメルマガでは改正内容の解説をしておりませんでした。

本日は、個人課税や資産税関連の改正について、簡単にご紹介したいと思います。

大綱が発表される前には、日経新聞などでも、相続税と贈与税を一体的な課税体系とし、財産の移転時期にかかわらない中立的な税体系にする、というような論調がありました。

ただ、フタを開けてみれば、これについては改正されず、今後の検討課題とされました。

これは、ちょっと肩すかしのような感じもありましたね。

住宅ローン控除の適用期限は、令和3年12月末までとなっておりましたが、これが令和7年12月末まで4年間延長されます。

また、控除率は住宅借入金残高の0.7%に縮小されますが、控除期間は原則13年間と現行よりも長くなります。

なお、適用対象者の所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます。

住宅ローン控除は、床面積が50m2以上の住宅が対象となりますが、所得が1,000万円以下の場合は、床面積が40m2以上50m2未満の新築住宅についても適用を受けることができます。

控除対象となる借入金の限度額については、住宅の種類によって大きく違ってきます。

令和4年・5年に居住する場合、一般の住宅は3,000万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、認定住宅は5,000万円となってきますので、どのような住宅を建てるかで、ずい分違ってきますね。

住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用期限も、令和3年12月末までとなっておりましたが、これが令和5年12月末まで2年間延長されます。

この特例は、親や祖父母など直系尊属から住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合に、一定要件を満たすことにより、贈与税が非課税となる制度です。

改正後の非課税金額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となります。

なお、民法改正による成年年齢の引き下げに合わせ、受贈者の年齢要件を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げることになります。

居住用不動産の買換え特例の適用期限も、令和3年12月末までとなっておりましたが、これも令和5年12月末まで2年間延長されます。

この特例は、所有期間が10年超で、居住期間も10年以上であるマイホームを売却し、新たなマイホームを購入した場合に、譲渡対価が1億円以下であるなど、一定の要件を満たすことにより、売却益に対する課税を将来に繰り延べる制度です。

ただし、買換資産(新たに購入する住宅)は、省エネ基準を満たすものでなければならなくなりました。

また、居住用不動産の買換えに伴う譲渡損失の繰越控除、買換えでない特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除についても、令和5年12月末まで2年間延長されることになりました。

認定住宅を新築した場合の、所得税額の特別控除の適用期限も、令和3年12月末までとなっておりましたが、これも令和5年12月末まで2年間延長されます。

この特別控除は、借入をしないで新築した場合でも利用できる制度です。

控除額の基準となる標準的な性能強化費用の限度額を650万円とし、その10%を所得税額から2年間に渡って控除することができる制度です。

以上、主なものを取り上げてみました。

多少、言葉が難しい部分もあるかも知れませんが、ご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。

相続クラブの方には、配信あるいは郵送にて2月に行う予定だった「新春セミナー」を4月に延期したことを、お伝えしました。

上記のような改正についても、お話しようと思いましたが、延期になりましたので、本日紹介させていただきました。

4月にはセミナーを是非やりたいと思っております。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

いよいよ今日から仕事初めの方も多いかと思います。
弊社も本日から始まります。

お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?
我が家は箱根駅伝を見ておりましたが、青学は圧倒的な強さでしたね。
私の母校は学連選抜で1名出ていましたが、目標の2年後第100回大会には、是非、本選出場を果たして欲しいものですね。

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