実践!相続税対策
相続税の2割加算【実践!相続税対策】第526号
2022.01.26
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、相続税の2割加算について紹介します。
相続税の2割加算とは、相続した人が『配偶者』『一親等の血族』以外の人である場合に、通常の相続税の額に2割を加算した金額で相続税を計算します。
つまり、子が相続財産Aにつき相続税を納めるときは、100万円の納税であっても、
兄弟姉妹が同じAを取得した場合には、120万円の納付が必要ということになります。
被相続人の兄弟姉妹は、二親等の親族になるからです。
具体的にはどのような人が加算の対象となるのでしょうか?
下記のような人は加算の対象となります。
・兄弟姉妹
・祖父母
・孫
・子の配偶者等の姻族
・友人等血のつながりのない他人
なお、養子は法律上の子となり、一親等の血族になるため、2割加算の対象にはなりません。
ただし、孫を養子にした場合(孫養子)は、2割加算の対象になりますので、注意が必要です。
孫を養子にすることにより、相続を一代飛ばすことになるためです。
また、複雑にはなりますが、孫を養子にした場合でも、子(孫の父または母)が先に亡くなっており、孫が代襲相続人でもある場合には、2割加算の必要はなくなります。
このように、養子が関係すると複雑になります。
ただ、一般的には、孫に財産を残す場合は、概ね相続税が2割増えることを念頭におき、対策を検討することがよさそうです。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
東京では、大雪が降ったかと思えば、それ以降は比較的最高気温は10度前後と耐えうるような寒さです。
5センチの雪でも、路面は凍結し、バスは止まり、出社にいつもの倍ほどかかります。
コロナで在宅勤務が一般化されつつあり、今後、雪が降ることがあれば、有効活用したいものです。
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