実践!相続税対策
同族会社の小規模宅地特例とは?【実践!相続税対策】第527号
2022.02.02
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2号前に、特定事業用宅地の小規模宅地特例の話をしました。
これは、被相続人や生計一の相続人が事業を行っている場合に、土地が80%評価減できる、というものでした。
上記は個人事業ですが、個人の土地を使って同族会社が事業をしている場合も、評価減の特例があります。
これを、特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例といいます。
この特例も、個人事業と同様に、400m2まで80%の評価減を行うことができます。
この同族会社事業用宅地の特例は、個人の事業用宅地の特例よりも、使いやすいのでは、と思います。
その要件をあげてみます。
1.宅地の要件
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、一定の法人の事業の用に供されていた宅地
2.法人の要件
相続開始の直前において、被相続人および被相続人の親族等が、50%超の株式を保有していること
3.法人役員要件
その宅地を相続した親族が、相続税の申告期限においてその法人の役員であること
4.保有継続要件
その宅地を相続税の申告期限まで有していること
5.有償貸付け要件
被相続人がその宅地を、その法人に相当の対価で貸し付けていたこと
法人で行う事業は、不動産貸付業以外であればOKです。
不動産貸付業の場合は、貸付事業用宅地等の小規模宅地特例(200m2まで50%評価減)の対象となります。
法人の要件は、被相続人と親族で50%超ということであり、被相続人が株式を持っていなくても構いません。
また、その宅地を相続した者が、同族会社の株式を相続する必要はありません。
申告期限までに役員になっていればOKです。
最も漏れやすい要件は、5の有償貸付け要件です。
同族会社だからといって、無償あるいは相場に満たない賃料で貸していると本特例の適用を受けることができません。
賃料が適正かどうかを、見直しておく必要がありますね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
2月に入りました。2月1日からは贈与税の申告が始まっています。
所得税の還付申告は既にできますので、これらの申告がある方は、早目にやっていくことをお勧めします。
所得税の納付の申告は2月16日からですね。
早目にやっておくことにより、間違えた場合や出し忘れの届出書などがあった場合、3月15日までに再度提出すれば期限内申告になりますので、追加修正が可能ということになります。
早くやっておくことに越したことはないですね。
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