実践!相続税対策
相続直前にリフォームをした場合【実践!相続税対策】第531号
2022.03.02
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続が起こる前に、大きなリフォームをした場合には、相続税の申告に注意する必要があります。
よく相続前に、バリアフリー化の工事や、2世帯で住むための工事をすることがあります。
自宅が親のものであれば、その負担は親がすることが多いでしょう。
その方が相続財産を減らすので、相続税対策になったりもします。
これらの支出は建物価格に反映されるわけですが、リフォームをしたからといって、固定資産税評価額が上がるわけではありません。
外見上も変わっていれば、役所から調査が来て固定資産税評価がが改定されることもあるかも知れませんが、中のリフォームだけであれば、通常は改定されないでしょう。
建物の相続税における評価は、上記の固定資産税評価額を基に行われます。
相続税の申告には、固定資産税評価証明書を付けて申告しますので、その価額で申告していれば問題ないはずです。
ただし、相続前に大きなリフォームをしているときは、建物の価値が上がっているわけですから、本来であればそれを反映させなければいけません。
その点、相続前にリフォーム費用などで大きな預金の動きがあると、そこには税務署は目を付けています。
税務署からの問い合わせ、あるいは税務調査で何の支出なのかを、指摘される可能性があります。
では、相続前に大きなリフォームをした場合は、どのように相続財産に反映させればよいのでしょうか?
これに関しては、国税庁の質疑応答事例があります。
それによれば、次の算式によることが認められています。
(リフォーム費用-相続までの償却費)×70%
たとえ固定資産税評価額が改定されていなくても、かかった費用の70%は、相続財産にあげておく必要があるということです。
リフォームをする場合には、注意しておかなければいけませんね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
3月に入り確定申告も期限が迫ってきましたね。
皆様もう終わりましたでしょうか?
ギリギリになると思わぬ書類が
足りないなどと慌てることもありますので、早目に終わらせるようにしましょう。
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