実践!相続税対策
かんぽ生命の特約保険金は相続税の対象【実践!相続税対策】第534号
2022.03.23
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
死亡保険金には、相続人の数に応じて、次の非課税枠があることはご存じのことと思います。
500万円×法定相続人の数
また、死亡保険金と入院給付金では、この取り扱いが異なることは第510号のメルマガで書いているとおりです。
入院給付金と似たような取り扱いで注意しなければいけないのが、かんぽ生命の特約保険金です。
かんぽ生命の基本契約に特約を付加している場合には、死亡保険金とともに、特約保険金が支払われるかどうか保険会社に確認する必要があります。
この特約保険金は、被保険者(亡くなられた方)が受取人となっていますので、本来の相続財産となります。(例外もあり)
保険契約者と被保険者が夫、保険金受取人が妻とした生命保険金の契約に、特約を付加している場合は、いずれも相続税の対象となります。
ただし、死亡保険金はみなし相続財産であるため、非課税の対象となりますが、特約保険金は、被相続人の本来の相続財産となり、非課税の対象とはなりません。
また、保険契約者が妻、被保険者が夫、保険金受取人が妻である生命保険契約に、特約を付加している場合、夫が死亡した際の、死亡保険金は妻の所得税の対象となります。
ただし、特約保険金部分は、夫の財産になりますので、特約保険金まで、妻の所得税の対象としないように、気を付けなければいけません。
保険金は、保険会社によってさまざまな内容の保険を取り扱っています。
契約者、被保険者、保険金受取人に被相続人が該当する場合は、保険会社に保険金の有無、税の取り扱いについて確認してみるとよいかもしれません。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
確定申告も終わり、2週連続で映画を観に行きました。
コロナの影響で2度も延期された「THE BATMAN」と、ミュージカルアニメの「SING 2」。
ジャンルは異なる2つの映画ですが、いずれもおすすめです!
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html