実践!相続税対策
葬式費用の範囲【実践!相続税対策】第536号
2022.04.06
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、相続税の計算において、葬式費用として遺産総額から差し引くことができる範囲について紹介します。
●葬式費用となるもの
(1) 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(2) 遺体や遺骨の搬送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で、通常葬式にかかせない次のような費用
・お通夜や告別式などにかかった費用
・会場費はもちろんのこと、お通夜の弔問者にふるまう飲食代も含まれます。
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした次のような費用
・お布施、戒名料など
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
●葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
・香典返しが控除の範囲にならない代わり、香典をいただいても、相続税・贈与税の対象にはなりません。
・香典返しの他、会葬御礼を渡す場合には、会葬御礼はお通夜に係る費用の範囲となり、葬式費用になります。
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・こちらも、墓石・墓地は財産として取り扱わないことから、これに対する借入金なども控除できません。
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
・四十九日に係る費用も控除対象となりません。
なお、葬式費用は、実際に負担した人が、相続により取得した財産から控除することができます。
また、債務控除と違い、相続の放棄をした人でも、控除することが可能です。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
今年は、例年より花粉が多く飛びまわっている気がします。
本当にこの時期はぐっすり眠れず、つらい日々を過ごさざるを得ません。
花粉症がひどくなる前までは、一番好きな季節は春でしたが、今は秋が一番好きになりました。
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