実践!相続税対策
空き家の3,000万円控除を受けるための確認書【実践!相続税対策】第538号
2022.04.20
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続後、空き家になってしまった実家を売却した場合、売却益から3,000万円を控除できる特例があります。
これについては、何度か書いていますので、ご存知の方も多いかと思います。
この特例の適用を受けるためには、いくつかの適用要件がありますが、それを満たした上で、実際に申告するには、市区町村の確認書が必要になります。
(適用要件については、2021/10/06(第511号)をご参照ください。)
この確認書を取るのに、結構手間がかかりますので、申告前に慌てないために、早目に準備をしていくことが大事です。
具体的には、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付してもらいます。
そのために、次のような書類が必要になります。
1.被相続人居住用家屋等確認申請書
この書類は、国土交通省HPより入手します。
2.被相続人の除票住民票の写し
3.当該家屋の取壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し
4.当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等
5.当該家屋の除却工事の請負契約書コピー
6.以下の書類のいずれか
・電気ガスの閉栓証明書
・水道の使用廃止届出書
・宅建業者による 「空き家で、かつ、除却又は取壊しの予定があること」 を表示して広告していることを証する書面のコピー
7.取壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時 までの当該敷地等の使用状況が分かる写真
8.取壊し・除却・滅失時から、敷地等の譲渡時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳(又は固定資産税課税明細書)のコピー
これらの書類を揃えて、市区町村に申請するのは結構大変な作業です。
空き家の3,000万円控除の特例を受けようとする場合は、売却した翌年の3月15日までに確定申告をすればよい、とノンビリ構えていると、申告前に慌てることになります。
売却をすると決めたら、上記書類が必要であることを意識して、逐次揃えていくことが大事です。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
確定申告の延長も終わり、ようやく確定申告全部が終わりました。長かった気がしますね。
振替納税を選択している人は、明日4/21が引き落とし日ですので、改めて引き落とし額、預金残高を確認しておくと良いと思います。
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