実践!相続税対策
期限後申告による配偶者の税額軽減【実践!相続税対策】第542号
2022.05.18
皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。
相続税には、配偶者の税額軽減という規定がありますが、これは、期限内に遺産分割が行われることが原則です。
このことについては、本メルマガ2022/03/16(第533号)に書いています。
配偶者の税額軽減とは何か、についても同メルマガをご参照ください。
先日、ある方から相談があり、父親が2年前に亡くなったが、遺産分割もしていないし、相続税の申告もしていないとのこと。
相続税の申告期限は、10か月以内ですから、とっくに過ぎてしまっています。
基本的には母親がすべて相続するという、暗黙の合意があるため、本来であれば配偶者の税額軽減を使えば、相続税はゼロになる状況です。
そこで、これから申告をしても、配偶者の税額軽減を受けられるか、というご相談です。
基本的には、期限後申告であっても配偶者の税額軽減を受けることができます。
配偶者の税額軽減は、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われていれば、期限後申告でも適用することができます。
この点、期限内に未分割の状態で申告した場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書とともに提出しておく必要があります。
これについては、上記バックナンバー第533号に書いています。
遺産分割がされていない状況であっても、期限内申告か期限後申告かでは、扱いが変わってくるということです。
なお、税務調査があった場合などは、配偶者の税額軽減が受けられなくなってしまう可能性もありますので、やはり原則は、期限内申告をしっかり行っておくことが大事ですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
昨日は久しぶりに、弊社が主催するビジネス交流会をリアルで行いました。
やはり人と人が交流するのは、リアルの会がいいな、というのが実感です。
徐々にリアルの会が増えてきましたね。感染には注意が必要なものの、そろそろ少しずつでもリアルを増やしていきたいと思いますね。
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