実践!相続税対策
相続財産に外貨建て資産がある場合【実践!相続税対策】第544号
2022.06.01
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
被相続人が、外貨建ての資産を保有している場合には、外貨を日本円に換算して、相続財産を評価する必要があります。
外貨建て資産には、外貨現金、外貨預金、外国株式や外国債券、外貨建て生命保険などがあります。
これらの外貨資産は、すべて日本円に換算してから相続税を計算することになります。
日本円に換算するにしても、為替レートは日々動いていますので、いつの、どのレートを適用すべきか、気になりますね。
適用するレート日は、被相続人が死亡した日の為替レートです。
ただ、その日のうちでも、為替レートは変動するため、いくつか種類があります。
海外旅行で現地の通貨に両替するときや、帰国後、日本円に両替するときには、TTSとTTBを使います。
日本円から外貨に両替する場合は、TTSを使い、外貨から日本円に両替する場合は、TTBを使います。
相続でも同じで、この為替レートを使います。
TTSとは、対顧客電信売相場をいい、TTBとは、対顧客電信買相場をいいます。
SELLとBUYの違いですね。
相続財産の場合は、TTBを適用します。
対顧客電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って邦貨を支払う場合、(顧客側にとっては外貨を邦貨に交換する場合)の相場をいいます。
ただし、相続開始日に相場がない場合は、相続開始日前の相場のうち、相続開始日に最も近い日の相場によります。
以上の点、間違いのないようにしないといけないですね。
レートの差は小さくても、外貨の額が大きくなると、結構大きな金額になりますので。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
6月に入りましたね。
コロナ感染者も減少し、大分落ち着いてきたような気もします。
徐々に友人と会ったり、遠方の旅行なども計画していきたいと思っています。
その前に、実家に2年以上帰っていないので、まずは両親に会うことからですね。
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