実践!相続税対策
そのリフォームは相続財産か、単なる修繕か?【実践!相続税対策】第549号
2022.07.06
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続開始直前に、自宅をリフォームした場合は、相続財産に含める必要があると、第531号のメルマガで書いています。
ただし、すべてのリフォームを相続財産に反映させなければいけない、というわけではありません。
そのリフォームが、どういう内容なのかで、判断していきます。
まず、相続財産に反映させる必要があるのは、建物の価値が上がるような場合です。
バリアフリーや、増改築などのリフォームですね。
一方、リフォームといっても、壊れた部分を修理するような、その建物の原状回復を目的とする場合は、相続財産に含める必要はありません。
たとえば、雨漏りのための屋根修理、経年劣化による外壁塗装や壁紙の張替えなどは、単なる修繕になります。
したがって、これらの修繕のために用した費用は、たとえ相続開始の直前に行ったとしても、相続税評価の対象とはなりません。
このような修繕である場合は、ある意味、相続対策のひとつでもありますね。ただし、しっかり区分することは必要です。
建物の価値が上がるリフォームと、単なる修繕などを一緒にすることもあります。
そのような場合は、契約書や見積書などで、価値の上がるリフォームか、単なる修繕かを区別していきますので、関係書類もきちんととっておくことが大事です。
相続が近そうな場合の修繕やリフォームは、気を付けておかなければなりませんね。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
映画「エルヴィス」を観ました。
過去の映像でしか彼を観たことがありませんが、若い頃のルックスや音楽は、本当にかっこいいですね!
晩年は別人のようになってしまいましたが。
そんな42歳の若さで亡くなった彼の人生と、音楽のルーツを描いた映画です。
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