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実践!相続税対策

そのリフォームは相続財産か、単なる修繕か?【実践!相続税対策】第549号

そのリフォームは相続財産か、単なる修繕か?【実践!相続税対策】第549号

2022.07.06

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続開始直前に、自宅をリフォームした場合は、相続財産に含める必要があると、第531号のメルマガで書いています。

ただし、すべてのリフォームを相続財産に反映させなければいけない、というわけではありません。

そのリフォームが、どういう内容なのかで、判断していきます。

まず、相続財産に反映させる必要があるのは、建物の価値が上がるような場合です。

バリアフリーや、増改築などのリフォームですね。

一方、リフォームといっても、壊れた部分を修理するような、その建物の原状回復を目的とする場合は、相続財産に含める必要はありません。

たとえば、雨漏りのための屋根修理、経年劣化による外壁塗装や壁紙の張替えなどは、単なる修繕になります。

したがって、これらの修繕のために用した費用は、たとえ相続開始の直前に行ったとしても、相続税評価の対象とはなりません。

このような修繕である場合は、ある意味、相続対策のひとつでもありますね。ただし、しっかり区分することは必要です。

建物の価値が上がるリフォームと、単なる修繕などを一緒にすることもあります。

そのような場合は、契約書や見積書などで、価値の上がるリフォームか、単なる修繕かを区別していきますので、関係書類もきちんととっておくことが大事です。

相続が近そうな場合の修繕やリフォームは、気を付けておかなければなりませんね。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

映画「エルヴィス」を観ました。
過去の映像でしか彼を観たことがありませんが、若い頃のルックスや音楽は、本当にかっこいいですね!

晩年は別人のようになってしまいましたが。
そんな42歳の若さで亡くなった彼の人生と、音楽のルーツを描いた映画です。

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