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実践!相続税対策

借地権返還後に土地を売却した場合【実践!相続税対策】第550号

借地権返還後に土地を売却した場合【実践!相続税対策】第550号

2022.07.13

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

地主が借地権の返還を受けた後、土地を売却することがよくあります。

最近、そのような相談が何件かありました。

借地権者は、親族であったり、他人の場合などもあります。

まずは、その借地権をいくらで買い戻すか、立退料を払うのか、などの問題があります。

無償で返還されるケースもあります。

この場合は、地主に贈与税が課される可能性もありますので、注意しなければなりません。

ただし、建物が著しく老朽化した場合などは、課税関係が生じないこともあります。

この点については、2020/11/04(第463号)に書いていますので、弊社HPなどからご参照ください。

ところで、借地権が返還されたのはいいのですが、その後、土地を売却するような場合には、注意することがあります。

それは、返還された借地権部分は、短期譲渡所得になってしまう、ということです。

借地権は返還された時点が、取得日となるからです。譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内であると、短期譲渡所得になります。

短期譲渡の場合には、所得税・住民税合わせて39%もの税率(+復興税)になります。

長期譲渡所得は20%(+復興税)ですから、倍近くも税率が違ってきます。

さらに借地権が無償で帰ってきた場合などは、譲渡収入から控除する取得費もありませんので、多額の譲渡所得税がかかってきます(概算取得費5%は控除可能)。

無償で借地権が戻ってきたことを喜んでいると、後で予想もしなかった多額の税金がかかってきて、苦労することになりますので、十分気を付けて欲しいですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

猛暑が落ち着いてちょっと梅雨に戻ったような天気ですね。
暑さが和らいだのはいいのですが、蒸し暑さには結構まいります。
マスクも外でははずしていい、というようなCMも流れていましたね。
外を1人で歩いているときなどは、まったく問題ないと思います。
最近またぶり返してはいますが、支障のないところではマスクをはずしていければと思います。

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