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実践!相続税対策

遺言書の書き方次第で思わぬ税金がかかる【実践!相続税対策】第554号

遺言書の書き方次第で思わぬ税金がかかる【実践!相続税対策】第554号

2022.08.10

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

最近は、遺言書を書かれる方が増えていますね。

特に、公正証書遺言が多くみられます。被相続人が遺産をどのようにしたいか、相続人同士でもめることがないようにという気持ちの表れでしょうか。

遺言書があると、被相続人がどのような財産を有していたか、だいたい把握できます。

その財産を誰にどのように相続させたいか、あるいは、遺産の一部を宗教法人に遺贈したりなど、被相続人の意志もさまざまです。

ただし、遺言書の内容によっては、相続税以外にも税金がかかる場合があります。

遺言書を書かれる方は、相続税が発生することは認識されていると思います。

財産の中に、不動産や有価証券などがある場合や、相続人以外の個人への遺贈、法人、宗教法人などに遺贈するとなると、譲渡所得税や法人税がかかることもあります。

特に譲渡所得税は、その税金を誰が負担すべきものなのか、被相続人か、相続人かによって、申告時期も異なります。

また、相続人が相続する財産よりも、多額の税金を納めなければならない事案も可能性としてあり得ます。

そうならないために、遺言書を書くときは、法務上だけでなく、税務上の問題がないかしっかり確認することが、とても重要です。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

今年の夏休みも、海外旅行は諦めました。
コロナの直前にパスポートを更新しましたが、さすがにパスポートのコロナ延長は認められないでしょうから、10年のうち、3年未使用で終わりそうです。

新しいパスポートは、葛飾北斎の「冨嶽三十六景」が、各ページにデザインされていて、とても素敵なのです。
もうしばらく、それを眺めて我慢します。

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