実践!相続税対策
遺産分割がされないまま相続人が亡くなった場合【実践!相続税対策】第562号
2022.10.05
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
たまにあるのですが、遺産分割や登記が行われず何代も経ってしまっているケースがあります。
遺産分割が行われずに、その相続人が死亡してしまうとその相続人の相続人が遺産分割に参加することになり、複雑な様相を呈してきます。
こうならないように、遺産分割や相続登記は、相続税の申告期限などに合わせ、10か月以内に行っていくことが重要です。
それを主導するのは税理士である場合が多いですので、相続が発生したらまずは、税理士に相談して欲しいですね。
何代も、と言わないまでも、父親が亡くなった後、遺産分割や相続税の申告をする前に、相続人の1人である母親も亡くなってしまう場合があります。
たとえば、子が2人だとした場合は、母親の相続人も子2人になります。
子2人で、父親の遺産分割と母親の遺産分割を話し合うことになります。
父親の相続人は、母親も含めた3人になります。母親の相続人は、子2人だけとなります。
子2人で話し合う場合、父親の相続でわざわざ母親に相続させて、また母親の相続で子2人が相続するというのは、2度手間になります。
この場合は、父親の相続では母親の相続分はゼロとして、子2人が父親の財産、母親の財産を相続することが可能です。
2人が話し合って決めればいいわけです。
もちろん、相続税の申告は父親分、母親分と2人分しなければなりませんが、母親は父親の相続で財産を取得しなかったため、母親固有の財産は基礎控除(4,200万円)以下となる可能性もあります。
この場合は、母親の相続税申告をする必要はなくなります。
また、このようなケースの場合には、父親の相続人と、母親の相続人が同じであるため、遺産分割協議書をまとめて1通にすることもできます。
本来、母親が相続すべきだった自宅の不動産なども、母親への登記を経由せず、子に移転することができます。
意外と多いケースなので、参考にしていいただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
あっという間に10月に入っていますが、以前は9月まででクールビズが終わり、10月からネクタイをしていたことも多かったですが、最近はほとんどの人はしていませんね。
クールビズは10月まで、となったところが多いように思います。ただ、最近は年間クールビズでもいいし、服装もスーツに限らないというところも増えていますね。
まあ、私などはスーツの方が何も考えなくていいので、楽ではありますが(笑)。
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