実践!相続税対策
任意団体への遺贈【実践!相続税対策】第567号
2022.11.09
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
昨今、自分の出た大学や公益法人等への遺贈が増えているようです。
先日も、大学の校友会に遺贈をしようかと考えている、というような話がありました。
学校法人である大学に遺贈した場合は、相続税は非課税となります。
ただ、校友会の場合はどうでしょうか?
校友会は、その大学の卒業生で組織されている任意団体です。
任意団体は、税法上、人格のない社団等になります。
人格のない社団等に遺贈することは、可能です。
ただし、代表者の定めのある人格のない社団等に遺贈した場合は、原則として、人格のない社団等を個人とみなして、相続税が課税されることになります。
なお、人格のない社団等が、公益事業を行っている場合には、相続税は非課税になります。
校友会が公益事業になるかというと、それはちょっと厳しいのではと思います。
国税庁のQ&Aでも、町内会は、特定の者の利益のために活動するものということで、公益事業に該当しないとされています。
校友会も特定の者のため、ということになりますので、非課税は難しい、ということになります。
財産を親族などの個人以外に遺贈するときは、このような点にも注意しておかなければいけないですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
遺言をつくる時は、もちろんその方の思いが一番大事です。
ただ、実際にその遺言が実行された際、税金や手続きや、それぞれの人間関係などがどうなるのかなど、そのようなことも考慮して書いていくことが大事だなと思います。
まずは自分の思いを大事にし、その上で、信頼できる専門家等の意見を聞いてみる、ということも必要ではないでしょうか。
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