実践!相続税対策
死亡保険金の一時所得、いつ申告?【実践!相続税対策】第572号
2022.12.14
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
親が亡くなったとき、お葬式やその後の遺産整理、遺産分割、相続税の支払いなどにおいて、生命保険があると本当に助かりますね。
親が掛けていた死亡保険を、子が受け取った場合は、相続税の課税対象になります。
ただし、500万円×法定相続人の数の金額までは非課税になりますので、やはり保険があるとありがたいものです。
子が親に生命保険を掛けていた場合は、相続税の対象にはなりません。
子が自分で保険料を払っていたわけですから、これは所得税の一時所得の対象となります。
一時所得は、受け取った保険金から支払った保険料総額を控除し、さらに50万円の特別控除額を差し引きます。
その金額に対して、1/2課税となりますので、他の所得に比べれば優遇されています。
ただ、他の一時所得がある場合は、合算して計算することになります。
この場合、注意しなければならないのは、一時所得をいつの年度に申告するか、です。
通常、一時所得は、その支払いを受けた日をもって申告することになります。
ただし、生命保険契約の一時金などは、支払いを受けるべき事実が生じた日をもって、申告する必要があります。
死亡保険金の場合、その事実が生じた日とは、被保険者が亡くなった日です。
親が亡くなった後は、様々やることがあるでしょうから、保険の請求などは後回しになってしまうかも知れません。
特に、年末近くに亡くなった場合は、翌年になって落ち着いてから、保険請求をすることになるのが一般的ではないでしょうか?
この場合でも、まだ保険金が入金になっていないにもかかわらず、亡くなった日の年分の一時所得として申告する必要があります。
このような場合には、かなり申告漏れになる可能性があるのではないかと思います。
申告漏れになると、加算税などもかかってくる可能性がありますので、親に保険を掛けているような場合は、充分注意する必要がありますね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
12月、今年も残り少なくなってきました。
本文でも取り上げましたが、12月は年の最終月であり、今月までの収入を申告する必要があります。
本文は死亡保険金でしたが、保険の解約なども一時所得になります。
結構これが漏れることも多いので、今年解約したものがあったら、保険会社から来る書類に注意しておいてください。
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