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教育資金贈与の非課税措置の見直しと期限の延長【実践!相続税対策】第574号

教育資金贈与の非課税措置の見直しと期限の延長【実践!相続税対策】第574号

2022.12.28

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

先日発表された相続贈与関係の税制改正大綱のうち、教育資金の一括贈与と、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置については、適用期間が延長されました。

今回は、教育資金の一括贈与にかかる非課税措置の改正点をみていきます。

教育資金の一括贈与の非課税措置は、30歳未満の子や孫の教育資金として、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

平成25年から創設された教育資金の一括贈与制度は、その後、延長を繰り返し、令和5年3月31日までの期限が、今回の税制改正では3年間の延長が決まり、令和8年3月31日までとなりました。

延長を繰り返すたび、条件が厳しくなっておりますが、今回の改正点は2つあります。

現行制度では、贈与者が死亡した場合、教育資金として使い切れなかった残額は、相続財産に加算されます。

ただし、受贈者が次の要件を満たす場合には、加算の対象外となっています。

・23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

受贈者が上記の要件を満たす場合は、使いきれなかった教育資金は、相続財産に含める必要はありませんでした。

今回の改正では、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格が5億円を超える場合には、上記の要件を満たす場合でも、残額が相続財産に加算されることになります。

また、贈与者が生存中の場合で、受贈者が30歳に達した場合等における贈与資金の残額については、贈与税が課されます。

現行制度では、贈与税を計算する場合、受贈者の年齢により税率が変わってきます。

受贈者の年齢が18歳未満の場合は一般税率、18歳以上の場合は特例税率(税率が低い)が適用されていました。

今回の改正案では、年齢に関係になく、一般税率を適用することになります。

今回の改正が適用されるのは、令和5年4月1日以降に、この制度を利用して贈与する場合です。

したがって、既に行われた贈与には影響しませんので、ご留意ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

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