実践!相続税対策
共有土地の持分に応じない現物分割【実践!相続税対策】第575号
2023.01.05
あけましておめでとうございます。
新年、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今日から仕事初めの方も、多いかと思います。
本メルマガも早速、本日から新年のスタートをしていきたいと思います。
先日あったご相談で、兄弟で土地を半分ずつ共有しているが、庭先に弟の家を建てるため、土地を分筆したいとのことでした。
土地は全体で220m2あり、弟はその内、100m2を取得し、120m2は兄が取得することになります。
兄の120m2には、既に兄の家が建っています。
持分はそれぞれ1/2であるのに、実際の分筆は、120:100になり、持分とは合わなくなってしまいます。
この場合に、税務上問題あるか、という相談です。
今回の場合、既に兄の家が建っており、1/2ずつ均等に分割することができない、とのことです。
共有の土地を現物分割する場合、原則として譲渡所得の対象となります。
共有部分を譲渡し合って、単独所有にする、と考えるからです。
ただし、持分に応ずる現物分割をした場合は、その分割による土地の譲渡はなかったものとする、という取り扱いになっています。
持分に応ずる面積で分割できなかった場合でも、分割後のそれぞれの土地の時価が等価であれば、それも持分に応じた分割として認められます。
ただ、今回の場合は、建物が建っているため持分に応じた分割ができないのであり、分割後の時価を等価にするための分割ではありません。
したがって、今回の場合は譲渡所得課税の対象となってきます。
ただし、時価の差額が20%以内であれば、交換特例の適用を受けられる可能性があります。
なお、時価の差額について、交換差金の精算をしない場合は贈与税が課税される可能性もあります。
これらを具体的に計算した上で、どのように分割を行うのが良いのか、よく検討する必要があるかと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
12月後半から年初まで、海外に住んでいる息子家族、娘が帰ってきていました。全員が揃うのは3年ぶりです。
普段2人で暮らしているのが、一気に騒々しくなり、楽しい年末年始になりました。
やはり家族が揃うというのはいいですね。その後また2人に戻って、ちょっと寂しくはなりましたが...。
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