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実践!相続税対策

これからの贈与戦略【実践!相続税対策】第582号

これからの贈与戦略【実践!相続税対策】第582号

2023.02.22

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

本年1月18日の第577号では、2024年の来年から贈与制度が変わることをお話しました。

生前贈与をしても、相続前3年間は相続財産に加算されることになっていますが、これが7年になるという改正です。

さらに、来年からは相続時精算課税を使えば、年110万円までは、生前贈与をしても相続財産に加算されない、という改正もされます。

そこで、来年からは相続時精算課税を使おう、と考えている方が多いようです。

相続税対策をするのであれば、確かに相続時精算課税を使った方が良いかと思います。

ただし、相続時精算課税はその年の1月1日で60歳以上の方が贈与する場合に選択可能ですので、年齢には注意しておかなければなりません。

改正は来年からの贈与ですので、今年は暦年課税(通常の110万円まで非課税の贈与)を使っておこう、という方が多いかと思います。

今年までの贈与は、生前贈与の加算期間が3年ですので、贈与後、3年内に相続が発生しない限り、相続財産に加算されませんので、それで良いかと思います。

来年からの贈与は、生前贈与の加算期間が7年になりますので、確かに110万円までは相続財産に加算されない相続時精算課税を使った方が良いかと思います。

そういう傾向が増えるだろうな、と私どもも今から考えております。

ただし、110万円までは相続財産に加算されない、と言っても、相続時精算課税適用前に通常の贈与がある場合は、3年あるいは7年前に遡って、相続財産に加算されますので、注意してください。

贈与に関しては、今回の改正を受け、様々なことを考慮して行っていかなければいけないので、是非、専門家に相談されることをお勧めします。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今年は確定申告は、通常どおり3月15日期限に戻りましたので、弊社も現在は急ピッチで申告業務をしております。
申告をする皆様も、今年はゆっくりできない、ということで、結構早めに資料を揃えていただけているようです。

特に譲渡などがある場合は、資料が多くなりますし、ギリギリだと揃わないこともありますので、早目に着手することが大事ですね。

早くやっておけば間違いや不足に気づいても、期限内に出し直しができますので、それも早めに着手するメリットだと思います。

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