実践!相続税対策
相続で事業を承継した場合の消費税【実践!相続税対策】第587号
2023.03.29
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続がおこったときに、被相続人が行っていた事業について消費税を納税していた場合(納税義務者だった場合)、相続人の納税義務はどうなるのでしょうか。
まず、相続があった年については、基準期間(前々年)における被相続人の課税売上高が、1,000万円を超えるかどうかで、判断します。
1,000万円を超える場合は、その事業を承継した相続人は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の消費税を申告納付する必要があります。
相続があった年の翌年または翌々年については、その年の基準期間(前々年)における被相続人の課税売上高と相続人が事業をしていた場合の課税売上高を足して、1,000万円を超えるかどうかを判断します。
また、自分では事業を営んでいなかった相続人が、被相続人の事業を承継した場合、被相続人が簡易課税を選択していたとしても、それを引き継ぐことはできません。
相続人が新たに簡易課税の選択届を出さなければなりません。
その届出期限は、相続があった年の12月31日までとなっており、この日までに提出すれば、相続年から簡易課税を適用することができます。
ただし、12月に相続があった場合は、特例承認申請書を翌年2月末までに提出することにより、適用を受けることができます。
その他にも事業を行っている方の相続があった場合は、所得税でも様々な届出がありますので、注意しておく必要があります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
いよいよ今週末からプロ野球も開幕しますが、WBC効果もあり、コロナの制限も解禁されて、今年は盛り上がっていきそうですね!
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