実践!相続税対策
相続におけるインボイスの引継ぎ【実践!相続税対策】第588号
2023.04.05
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週は、被相続人が消費税の納税義務者だった場合に、事業を承継した相続人の消費税について、お話をしました。
不動産賃貸業などでは、アパートやマンションなど住居の賃貸は、消費税の対象になりませんが、店舗や事務所などが入っている場合は、消費税の対象になってきます。
この場合、本年10月からはインボイス制度が導入されますので、店舗や事務所を賃貸している場合は、相続におけるインボイスの引継ぎの問題も出てきます。
被相続人が、インボイス発行事業者であった場合、それを相続する相続人のインボイス登録は、どうなるか、ということです。
まず、基本的に被相続人のインボイス登録番号は、相続人には引き継がれません。
したがって、相続人は新たにインボイス発行事業者になるための登録申請をしなければなりません。
ただし、相続後すぐには酷ですので、4か月間の猶予があります。
インボイス発行事業者である方がなくなった場合は、
・インボイス発行事業者の死亡届が出された日の翌日
・死亡した日の翌日から4か月が経過した日
の、いずれか早い日にインボイスが無効となります。
ただし、被相続人の事業を承継した場合は、次のいずれか早い日までは、被相続人のインボイス登録番号を、承継した相続人の登録番号とすることができます。
・その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日
・死亡した日の翌日から4か月が経過した日
すなわち、被相続人が亡くなってから4か月間の猶予がある、その間は被相続人の登録番号を使っていてよい、ということです。
ただし、4か月を過ぎたら、事業を承継した相続人が、自らのインボイス登録番号を取得しない限り、インボイスは発行できないことになります。
亡くなってから4か月ということは、被相続人の準確定申告(亡くなった年等の確定申告)の期限でもありますから、その申告とともに、インボイスの登録申請を行うことが肝要です。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
4月に入ったのに朝晩は肌寒い日が続きますね。
これから入学式真っ盛りの時期ですので、春らしい日和でマスクなしでできるといいですね。
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