実践!相続税対策
暦年贈与と定期贈与の注意点【実践!相続税対策】第599号
2023.06.21
皆様、おはようございます。
税務部の田島菜生子と申します。
今回から相続税対策の記事を書かせていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
相続税対策のために、毎年、暦年贈与を活用する方もいらっしゃると思います。
令和6年には、相続時精算課税も改正になり110万円の基礎控除ができますので、この制度による毎年の贈与を検討する方もいるかもしれません。
贈与税の申告は、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、申告が不要になります。
(令和5年分は相続時精算課税適用者は申告が必要です。)
贈与が基礎控除以下であっても、毎年贈与契約を結ぶなどはしておいた方が良いでしょう。
贈与契約書は、両者間で贈与が成立している証明であり、本人だけでなく、税務署などの第三者や他の親族にとっても、贈与の内容を確認することができます。
なお、贈与契約の際には、定期贈与とみなされないように注意する必要があります。
定期贈与とは、当初の契約で贈与する期間や総額を決め「一定期間に、一定金額を贈与する」というようなものです。
これは、契約で定めた贈与総額を、単に分割で送金しているだけであり、契約時点で贈与が確定したとして、贈与総額に贈与税が課せられます。
たとえば、5年間で500万円を贈与する契約をし、毎年100万円を贈与としていた場合には、契約年に500万円に対して贈与税が課せられます。
これでは贈与税の基礎控除額を超えてしまい、納税が発生してしまいます。
毎年同時期に同額を贈与すること自体は問題ではありませんが、上述のような定期贈与とならないよう、贈与契約書の作成とその記載内容が重要となります。
贈与の方法や金額についても、アドバイスしておりますので、ぜひ、ご相談ください。
《担当:税務部 田島菜生子》
編集後記
梅雨に入り、ゲリラ豪雨が降っていますね。
数年前、近所の車や屋根にくぼみがができるほどの大粒のひょうが降り、10分ほど台風のようでした。
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