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実践!相続税対策

2棟建っている場合の小規模宅地の特例【実践!相続税対策】第603号

2棟建っている場合の小規模宅地の特例【実践!相続税対策】第603号

2023.07.19

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先日、次のようなケースがありました。
(実際とは内容を変えています。)

父親が所有する土地に、父親と長男が住む家屋と、次男家族が住む家屋の2棟が建っています。

この度、父親が亡くなられ、土地の相続について相談がありました。

その土地は、長男と次男が住む家屋2棟が建っていますので、土地は1/2ずつ共有で相続したいとのことです。

ただ、共有で相続した場合は、相続税が高くなってしまいます。

それは、小規模宅地の特例が1/2しか適用できないからです。

小規模宅地の特例は、ご存知のとおり、被相続人と同居していた親族等が、その敷地を相続した場合に、330m2まで、土地を80%評価減できる特例です。

これがフルに使えるか、使えないかは相続税に大きく影響してきます。

上記の土地を共有で相続した場合は、土地全体に渡って、兄弟が1/2ずつを所有することになります。

長男と父親が住んでいた部分についても、兄弟が1/2ずつ所有していることになります。

小規模宅地の特例の適用を受けられるのは、父親と同居していた長男だけです。

父親と長男が住んでいた家屋の敷地の1/2は、次男が相続することになりますので、そこは80%評価減ができない、ということになります。

そのため、相続税が高くなるわけです。

これを回避するためには、土地を分筆して相続することです。

分筆してそれぞれの家屋の敷地を、兄弟それぞれが相続すれば、父親と長男が同居していた家屋の敷地は、すべて長男の所有となり、100%小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

何らかの理由で分筆できない場合は、その土地のできるだけ多くを長男が相続することです。

すべて相続すれば、100%小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

今回の場合、長男には配偶者および子がいないので、すべて土地は長男が相続し、長男の相続において、次男あるいは次男の子に相続させることも検討しています。

兄弟2人ですので、そういったことも可能なのかと思います。

財産の分け方により、相続税が大幅に違ってくることがありますので、要注意ですね。

《担当:北岡 修一》

編集後記

ここのところ関東は、本当に暑い日が続いていますね。
屋内ではクーラーで快適ですが、外に出た時のもわっとした感じは、まるでサウナに入ったような感じです。

今日もまた暑そうですが、水分補給には十分注意しないといけないですね。

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