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実践!相続税対策

取壊しを買主が行う場合の空き家特例【実践!相続税対策】第607号

取壊しを買主が行う場合の空き家特例【実践!相続税対策】第607号

2023.08.16

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

亡くなった親が1人で住んでいた(あるいは老人ホームに入って空き家になっていた)土地建物を、相続後譲渡した場合には、3,000万円特別控除を使える可能性があります。

ただし、条件の1つに譲渡前に売主がその家屋を耐震リフォームするか、取り壊すかをしなければなりませんでした。

現況の空き家のまま、業者に売却した場合などは、この空き家の3,000万円控除を使うことができません。

古い建物を、わざわざ耐震リフォームしてから売却するということは、まずありません。

となると、この特例を使うためには、取壊してから売却するしかありません。

すぐに売りたいし、現況のままで買ってくれる、という業者がいる場合は、3,000万円控除を諦めて売却するか、迷うところです。

と言うか、空き家の3,000万円控除があるのを知らずに、現況のまま売ってしまう方もいますね...。

この問題が、2023年度の税制改正で改正されました。

すなわち、空き家を売却した後、買主が耐震リフォームや取壊しを行う場合も、空き家の3,000万円控除を認める、ということです。

ただし、買主はその譲渡があった翌年の2月15日までにそれを行わなければいけません。売主の確定申告に間に合うように行う、ということですね。

これによって、空き家の3,000万円控除が非常に使いやすくなりましたが、ではすぐに、というわけにはいきません。

この改正が適用されるのは、来年2024年1月1日以後に行われる譲渡から、だからです。

今年に行う譲渡は、まだ、売主の方で取壊しなどを行う必要がありますので、注意してください。

税法の改正というのは、いつ何をしたところから変わるのか、ということに気を付けなければいけませんね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

台風は日本海に抜けたというのに、まだ影響がありますね。
東京の方でも、はっきりしない天気が続いていますが、
気温が若干低いのは助かります。

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