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実践!相続税対策

納税資金のための生命保険の検討【実践!相続税対策】第614号

納税資金のための生命保険の検討【実践!相続税対策】第614号

2023.10.04

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続があったときに、生命保険があると本当に助かります。

生命保険は好き嫌いがあって、まったく入っていない人と、こんなに入っていたのかと思うほど、たくさん入っている方がいます。

結構、極端に分かれたりしますね。

生命保険で助かるのは、何といっても相続税の納税資金にあてられることです。

もちろん現預金がたくさんあれば、それでもいいのですが、生命保険の場合には、法定相続人の数×500万円までは非課税になりますので、それも大きいです。

この1人500万円というのは、各相続人ごとに500万円の非課税枠があるわけではありません。

たとえば、相続人が3人いる場合、1人の人が1,500万円の保険金を受け取っても、全額非課税となります。全体で1,500万円の非課税枠があることになります。

保険金を相続税の納税資金にあてる場合には、その受取人に注意しておいてください。

たとえば、ご夫婦と子2人の家族の場合、ご主人の生命保険の受取人は、奥様であることが多いです。

ただ奥様(配偶者)の場合には、配偶者の税額軽減があり、1億6千万円または法定相続分(1/2)のいずれか多い金額まで相続しても、相続税はかかりません。

また、自宅を奥様が相続すれば、その土地に関しては、小規模宅地特例で、330m2まで80%もの評価減ができます。

したがって、奥様には相続税がかからないケースが多いですね。

ただし、子たちが相続した財産には、相続税がかかってきます。

せっかく納税資金のために生命保険に入っても、受取人である奥様には相続税は発生せず、保険をもらわない子たちには相続税がかかる、ということになってしまいます。

子たちが相続税を払うために、保険金を受け取った奥様(母親)から、お金を借りざるを得ない、ということも多いです。

当然、借りたら返さなくてはいけないので、返済はどうするか、などの問題も発生してきます。

そこでこのような場合は、ご主人(契約者)が生存中に、保険金の受取人を変えておくことです。

このような契約変更は、契約者の意思でいつでも行うことができます。

もちろん、上記は相続税の納税資金確保のために保険に入っている場合ですので、奥様の生活資金ということであれば、変更する必要はありません。

保険はその加入する目的を、はっきりさせておくことが大事ですね。

相続税の納税資金のためなのか、ご主人亡き後の奥様の生活費のためなのか等です。

相続税の納税資金の場合であれば、現状における相続税の試算をして、その金額が現在の財産で納税することができるのか、納税が厳しければ、どのくらいの保険があればいいのか、などを計算してみることです。

また、相続税の納税資金のための生命保険であれば、入る保険は、終身保険にしておくことです。

満期等がなく、終身保障されるので、亡くなった時には必ず保険金を受け取ることができます。

さらに、できるだけ早めに払っておくことです。
短期払いや一時払いによって早目に払っておけば、老後の負担も少ないし、保険料も安くなります。

生命保険は入っているが、どのような保険に入っているか、あまりわかっていない、という方は多いものです。

是非、今ある保険を一覧にして、それぞれどのような保険なのか、これで問題はないのかなど、見直してみることをお勧めします。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

先日、生命保険の一般課程試験というものを受けてきました。
2週間前くらいから少しずつ勉強しましたが、結構ボリュームが多く、試験前の土日はそれでほぼつぶれました(笑)。
結果は合格でホッとしました。
ということで、保険のご相談なども受けられますので、ご相談のある方は是非ご相談ください。

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