実践!相続税対策
納税がゼロでも相続税申告書の提出を忘れずに【実践!相続税対策】第617号
2023.10.25
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続税の申告は、ある程度財産があり、相続人も複数人いると、必要であるとご存じの方も多いかと思います。
ただし、プラスの財産からマイナスの財産を引いた課税価格の合計額が、基礎控除額以下であれば、申告する必要はありません。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
この課税価格の合計額は、小規模宅地の特例などを適用する前の価額となります。
また、相続時精算課税贈与を適用していた場合には、その贈与時の価額も加算します。
暦年課税贈与がある場合には、亡くなる前3年間の贈与額も加算します。(改正により来年以降、3年から7年に段階的に延長)
さらに、相続税には配偶者の税額軽減といって、配偶者にとっての優遇措置があります。
配偶者が相続する金額が、1億6千万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までであれば、相続税はかからないというものです。
こちらについても、ご存じの方は多いかと思います。
ただし、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減により、納税がゼロになる場合でも、相続税申告書の提出は必要です。
これらの特例を適用するための要件には、相続税の申告書を提出することが含まれています。
相続人が1人であったり、争いもないような相続の場合には、このようなミスが起こる可能性がありますので、十分ご注意ください。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
だいぶ秋らしい季節になってきました。
日中は日が入るので、家の中も暖かいですが、朝晩は少し、寒く感じます。
つい最近まで冷房をつけていたような気もしますが、そろそろ暖房器具を出そうかなと思っています。
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