実践!相続税対策
孫への保険料贈与【実践!相続税対策】第624号
2023.12.13
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
来年2024年から、生前贈与をした場合の相続財産への加算が、3年から7年に変更になります。
すなわち、来年1月以降贈与した財産は、7年以内に亡くなった場合は、相続財産に加算される、ということになります。
せっかく贈与したのに、亡くなる前7年間の贈与は、持ち戻される、ということです。
ただし、これは相続で財産をもらう人の場合です。
したがって、子などの相続人に贈与した場合に適用される、ということです。
相続では財産をもらわない(相続人ではない)孫に贈与した場合は、7年間の持ち戻し、というのはありません。
孫にはあげっぱなしでよい、ということになります。
ただ、まだ小さい孫にあまりたくさんのお金を贈与するのは、教育上良くないかも知れません。
そこでお勧めなのが、保険料贈与です。
たとえば、次のような生命保険です。
・契約者:孫
・被保険者:孫の父親
・保険金受取人:孫
自分の親を被保険者にして、生命保険に入ります。
契約者は孫ですから、孫が保険料を払わなければなりません。
その保険料を、祖父から孫に贈与する、ということです。
孫は祖父から贈与を受けたお金で、保険料を支払いますから、手元にはお金は残りません。
孫のところにお金が入るのは、父親が亡くなったとき、ということになります。
そのときに、相続税が出るのであれば、まとまった保険金が入るのは、孫にとっては非常に助かります。
生活費の足しにすることもできます。
大分先にはなりますが、そのときに、おじいちゃんに心から感謝してくれるのでは、ないでしょうか?
そんなふうな贈与の仕方もある、ということを覚えておいていただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
明日あたり来年度の税制改正大綱が発表される予定です。
いろいろと新聞紙上を賑わしていますが、明日発表されましたら、相続に関係しそうなものはこのメルマガに書いていきます。
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