実践!相続税対策
相続税申告書は相続人ごとに提出できる?【実践!相続税対策】第629号
2024.01.31
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続税の申告書は、もちろん、自分で作成し申告することも可能です。
ただ、不動産などの評価が必要な場合などは、税理士に依頼する方がほとんどです。
そこで、気になるのが、相続人が複数いる場合、依頼する税理士は別々でもよいのか、ということです。
それぞれに顧問税理士がいる場合や、相続人間に争いがある場合などです。
このような場合には、それぞれが別な税理士に頼むこともあります。
相続税の申告書は、基本的には、相続人全員の連名で申告する「共同申告」をお奨めします。
これは、義務ではありませんので、相続人ごとに申告書を提出することも可能です。
したがって、相続税の申告書には、共同で申告するか、単独で申告するかを確認する記載箇所があります。
ただし、それぞれが単独で申告した場合には、相続税の申告内容が異なる可能性が高くなります。
単独で申告するにしても、相続財産全体の評価をしなければならないからです。
そうなると、税務署ではどの申告内容が正しいのか、確認する作業が入り、税務調査の対象になりやすくなる、ということになります。
また、それぞれ相続人ごとに税理士へ依頼する場合、それぞれに税理士報酬が発生するため、費用も高くなります。
これらのことを考えると、単独申告より、共同申告の方が、相続人にとっても都合がよいかと思います。
ただ、相続人同士もめているなど、話合いが進まない場合もあるかと思います。
その場合であっても、弁護士などを通して、相続税の申告は1つにまとめるのがよろしいかと思います。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
先日、父のがん摘出手術に立ち合いました。といっても術後に執刀医の先生からお話しを聞くだけだったのですが、切除したがんと臓器をトレイに入れて持ってきたときは、驚きました。さらに、手袋はめて触ってみてくださいと。
母と私で丁寧にお断りしましたが、あとで触っておけばよかったかなと少し後悔しております。
がんを初めて見ましたが、黒くて固い大きな塊でした。
5時間に及ぶ手術をしてくださった医師の方々には感謝しかありません。
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