実践!相続税対策
小規模宅地特例と建物の所有者【実践!相続税対策】第645号
2024.05.22
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
このメルマガでは何度も書いておりますが、相続税の計算における土地の評価については、小規模宅地特例が使えるかどうかは、大きなポイントになります。
特に居住用の小規模宅地特例は、330m2まで80%もの評価減ができますので、これを使えるかどうかで、相続税は大きく変わってきます。
被相続人が住んでいた居住用宅地は、配偶者や同居親族が相続すれば、基本的には小規模宅地特例が使えます。
ただし、この場合建物を誰が所有しているかで、使えないケースが出てきます。
小規模宅地特例を使うには、建物は、被相続人か被相続人の親族が所有している必要があります。
たとえば、建物は同族会社が所有していて、役員の社宅として居住している場合などは、居住用の小規模宅地特例は使えなくなってしまいます。
この場合は、貸付事業用の小規模他宅地特例などが使える場合がありますが、評価減は少なくなってしまいます。
法人税の節税対策などで、安易に社宅などにしない方がいいですね。
また、先日は次のようなことがありました。
二世帯住宅で、父母と長男家族が同居していましたが、ある時、父母が離婚をしてしまいました。
元々は母親の実家だったため、土地は母親が所有していましたが、建物は父親が建て、父親の名義となっています。
離婚したため、父親は家を出て別のところに住んでいます。
この状態で母親が亡くなると、同居している長男が土地を相続しても、居住用の小規模宅地特例が使えなくなってしまいます。
建物の所有者が、父親になっているからです。
離婚したため、父親は母親の親族ではなくなっており、小規模宅地特例の要件を満たさなくなっています。
したがって、財産分与で建物を母親に渡すか、相続時精算課税を使って長男に建物を贈与するなど、しておいた方が良いのでは? という話になりました。
土地の所有者と建物の所有者が違う場合などは、将来の相続において、小規模宅地特例が使えるかどうかを、よくチェックしておくことが大事ですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
最近はメルマガを読んでくれている人からの連絡やご相談がとても多くなっており、嬉しいですね!
是非、どんなことでもご相談いただければと思います。
初回相談無料でお受けしております。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html