実践!相続税対策
養子縁組で相続対策 第2回:デメリットについて【実践!相続税対策】第646号
2024.05.29
皆様、おはようございます。
東京メトロポリタン税理士法人の太田遼です。
今回は、4月24日に配信した養子縁組のお話の第二弾となります。
前回は、養子縁組のメリットについてお話させていただきましたが、この養子縁組にはデメリットも存在しております。
そこまでうまい話はないということですね…。
それでは、どういったデメリットはあるのか、早速みていきましょう!
【デメリット】
・「孫を養子」にした場合は、相続税が2割増しされてしまう
・苗字が変わる(ただし、婚姻により苗字を変えている場合は、変わらない)
◆デメリット1:相続税が2割増しされてしまう!
本来、相続というのは、親から子へ、また子から孫へと承継される流れを基本としています。
したがって、親から孫へ相続を1回飛ばすといった、本来の流れを阻害するような者への承継については、相続税を2割加算するといったルールがあります。
孫を養子縁組をすると、法的には亡くなった人の実子と同じ「一親等の血族」となり、相続人となります。
ただし、子が存命している場合は、税法上はその養子縁組をした孫に対し、相続税が2割加算されてしまうので注意が必要、ということです。
◆デメリット2:苗字が変わってしまう!
原則として、養子に入ると養親の苗字(氏)を使用することとなります。
そのため、苗字を変更することによって、生活に支障が出てきてしまうような方は、養子縁組についてよく検討されたほうが良いかもしれません。
なお、婚姻により相手方の苗字に変えている場合は、苗字は変更されません。
以上、本日はデメリットを紹介させていただきました。
もし、相続対策として養子縁組を考えられている方がいらっしゃいましたら、前回のメリットと、今回のデメリットを見比べた上で、ご検討いただければと思います。
なお、次回が養子縁組のお話の最終回となります。
最終回は、「養子縁組をする際の注意点」について解説いたしますので、是非、またお読みいただければと思います。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
最近は季節の移り変わりなのか、暑かったりそうでない日が続いており体調の管理が難しいなぁと常々思っております。
今朝もジャケットを羽織っていくかどうするか迷い、結局着たのですが汗が止まらないですね…。
それではまた次回お会いしましょう!
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